質問『母性優先の原則と継続性の原則、どちらが強いのでしょうか。』と弁護士の回答

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親権・養育費
あーちゃん/20代/女性
2022/12/15
母性優先の原則と継続性の原則、どちらが強いのでしょうか。
母性優先の原則と継続性の原則、どちらが強いのでしょうか。
生後6ヶ月の息子がいます。
現在、夫と別居し、子供は約2週間交代でお互いの実家でお世話しています。
もし、このまま夫側が子どもを引き渡さないと言ったら、夫が育てているという実績ができてしまいます。
引き渡しの日の約束を守らなかった場合、相手の不利なポイントになりませんか?
逆に、次にこちらに子どもが来た時に夫に返さなかったら、こちらが不利になってしまいますか?
子どもが幼いので、母性優先の原則が効くかと思いますが、もし、夫が理由をつけて返さなかった場合、継続性の原則と母性優先の原則のどちらが優位なのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
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    相手方から子どもが帰ってこないかもしれない、と考えると大変不安ですよね。
    監護を交互に行う場合、そのような不安はどうしても生じてしまいます。

    相手方が子供を返さない場合は、監護者指定や子の引渡しに関する法的措置を裁判所に申し出ることが可能です。
    監護者や親権者を定めるに当たり、継続性の原則、母性優先の原則のいずれかが優先するということはなく、総合的に判断されることとなることから、状況に応じた対応が必要となります。

    今後子どもが帰ってこなかった場合に備えて、現状でどのような事前策を講じた方がよいか、一度弁護士にご相談されてはいかがでしょうか?
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    まずは、2週間交代で見る、という合意の成立をライン等文書か録音で残しておくことです。
    録音だと言葉尻があいまいだったりするので、文書がより確実です。

    引き渡し拒否してきたら、すぐに子の引き渡し審判と審判前保全処分をダブルで申し立てる。

    引き渡しを拒否してきた理由も含めてきちんと録音等証拠にしておく。

    今どきは母性というだけで勝てるわけではなく、それ以前の養育状況、2週間ごとに監護者を変えている間の
    養育状況、引き渡し拒否した後の養育状況が大事です。

    要は、一概に母だから強い、継続しているから強い、ということで勝ち負けが決まるわけではありません。
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    弁護士の金森将也です。お子様が生後6か月ということですので、いわゆる母性優先と言えると思います。夫側が約束を破りお子様を引き渡さなかったら、逆に夫側に不利な点として考慮されると考えられます。約束を破って、子どもを独占する父親は、裁判所から見ても相当印象が悪いと思います。
     もっとも、個別具体的な事情があると思いますので、よろしければ弁護士にご相談ください。
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