質問『同居できていなくても親権は取れますか?』と弁護士の回答

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親権・養育費
あーちゃん/20代/女性
2022/12/15
同居できていなくても親権は取れますか?
前回、母性優先か継続性優先かと質問したものです。
改めて言質を取ろうとしましたが、のらりくらりとかわされてしまいました。
再度、2週間などの期限を約束しようかと思っていますが、最悪、調停裁判中はずっと夫側に6ヶ月の息子が同居することになるかもしれません。
その場合、大きく不利になるのでしょうか。
こちらで預かりたいと意思表示はしていますが、やはり実績が強いのでしょうか。
また夫婦間では話が進まず、第三者としてお互いの両親同士で話をして取り決めても約束として効力はあるのでしょうか。
ちなみに、夫側での生活は特に問題はなくできているようです。
度々申し訳ありませんがお知恵をお貸しいただきたいです。
よろしくお願いします。
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    幼いお子様が相手方側で監護されているとのこと、大変ご不安なことと存じます。

    確かに相手方宅で問題なく監護されている事実は、今後の親権等を決める際の一事情として考慮される可能性があります。
    お子様の引渡しを求めたり、監護者指定を調停等の手続を通して求めることが可能です。
    親権獲得にあたって、現状何を行うべきかなるべく早めに弁護士にご相談下さい。
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    夫側のほうで特に問題なく生活できているなら
    夫が返してくれない時はとても不利です。

    お話しぶりでは、2週間ずつ、という方法も始まったばかりのようですが、
    もしそうであれば、2週間ずつという実績を積むのも一つの方法ですね。

    また、子育てに両親の協力が不可欠の場合、
    両親同士でも約束すれば、一つの実績になります。

    ただし、2週間たっても子供が返ってこない時はやはり、
    速攻家裁への審判と保全の申立が必要になります。
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