質問『別居にあたっての行動。生活費、養育費について』と弁護士の回答
弁護士に質問する親権・養育費
なつ/20代/女性
2023/01/25
別居にあたっての行動。生活費、養育費について
結婚、出産後に夫に借金があると発覚し、その2ヶ月後に離婚したいと言われました。現在住んでいる家(賃貸)4月に更新で夫からするなら勝手にしてと言われ、私は更新はするつもりはなく別居するにあたってしておいて方がいいこととしない方がいいことが知りたいです。生活費と養育費の確約は欲しいです。それと私も夫にお金を貸しているのでそれも返して欲しいです。
質問に回答する
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002023/01/26借金発覚即離婚というのが良くわかりません。返せないほどの借金であれば自己破産して、分割で返せそうなら任意整理して、とにかく生活の債権を目指せばよいと思います。
離婚するかしないかは、奥さんの気持ち次第ですが、
離婚しない場合は婚姻費用と妻への返済方法を文書で取り決めておく必要があります。
離婚をする場合は、養育費(妻の生活費は入らない)、財産分与(結婚してから作った財産)、
養育費の取り決めを文書でしておくべきです。
なお、財産分与は、借金も考慮されます。
夫の借金が夫名義のプラスの財産よりも多額である場合、原則夫は分与の必要がありません。
ただ、借金の原因が夫の浪費である場合は例外的に借金は考慮しません。
以上、概要ですが、詳しく知りたいのであれば、法律相談を受けたほうがいいです。
市区町村や法テラスの無料法律相談もありますので、
最寄りの相談場所がないかググってみてはいかがでしょうか。
1~1件を表示(全1件)