質問『離婚後年末調整の扶養控除について』と弁護士の回答

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親権・養育費
ショウ/40代/女性
2023/01/27
離婚後年末調整の扶養控除について
8年前に離婚し、現在長男16歳長女15歳で月3万ずつ養育費はもらっているのですが、長男が16歳になったので扶養控除を半分させろと言われています。半分させないと横領だとも言われ、嵐のようにメールが来ます。メールが来るたび精神的に疲弊していますが、私としてはさせたくありません。強く拒否することは可能でしょうか。
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    現在の監護者が扶養控除全額を受けることに、何の問題もありません。
    逆に養育費(しかも3万円)しか分担していないのですから、
    拒否すればよいでしょう。相談者も養育費を分担しています。決して相手が全額負担しているわけではありません。収入に応じて分担をした結果が養育費ですから。
    よって相談者さんも養育費を収入に応じて払っています。
    その上、自分の時間を割いて子の面倒を見ているのですから
    扶養控除や子供手当全額をもらっても何ら問題ありませんね。
    お金を出しているだけで相手に大きな顔をされてはたまりませんでしょうから、
    強く拒否してください。
    そんなに不満なら出るとこに出たらいいじゃないか、と伝えてはいかがでしょうか。
    どうせ何もできないのですから。
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