質問『養育費が滞った時のためにできることを知りたい!』と弁護士の回答

弁護士に質問する
親権・養育費
みっちゃん/40代/女性
2023/02/28
養育費が滞った時のためにできることを知りたい!
養育費が滞った時、給料差し押さえなどの出来る方法はどれでしょうか。
協議離婚で、公正証書を作る。作るとしたら金額はいくらかかるのでしょうか。
また、離婚調停での調停調書にも、支払いの強制力はあるのでしょうか。
お金があまりかからなく、確実に養育費をもらえる方法が知りたいです。
質問に回答する
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。

回答

  • 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
    最寄駅
    京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0841
    営業時間:平日9:00-18:00
    公正証書は、ページ数によっても、内容によっても作成料がかわります。
    数万円はかかります。
    調停調書にも強制的に払わせる効果はありますが、
    実際に払わせるには、強制執行を申し立てないといけません。
    強制執行を自分でする場合には、調停+強制執行のほうが安く済むかもしれませんが、
    給料の差し押さえも費用が数万円はかかるので、
    公正証書とどっちが安いかな・・・というところです。
    さらに安価で確実に養育費をもらえる方法・・・自治体によっては立替の制度があるようですが、
    一般的にそのような方法はありません。
  • 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
    最寄駅
    天満橋駅直結
    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0701
    営業時間:10:00-19:00
    はじめまして。

    養育費が滞った場合の給与差押えに必要な書類は債務名義と呼ばれます。
    債務名義の例としては、①強制執行認諾の文言が入った公正証書、②調停調書、などが挙げられます。

    協議離婚で進められそうな場合は、公正証書において養育費を定めれば足ります。
    公正証書の作成には、公証役場に手数料を納める必要があり、その費用は慰謝料、養育費、財産分与に関してどのような取り決めをするかによって変わります。
    もし、既に合意内容が固まっておられるのなら、公証役場に尋ねていただくのがよいでしょう。

    調停の場合は、裁判所に納める郵便切手代と印紙代が必要となります。
    これらを合わせても1万円もかかりません。
    もし、時間がかかってもいいようでしたら、調停という選択肢も一つです。

    いずれの手続が適切かは、離婚や条件について互いにどう考えているのかによっても変わります。
    市役所や法テラスにて無料相談も行われていますので、そういった場で直に弁護士に相談されてみるのも良いと思います。
1~2件を表示(全2件)

弁護士への質問を検索

TOPへ