質問『住宅ローンの残る一軒家に非債務者の妻が住むことについて』と弁護士の回答

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親権・養育費
相田/40代/男性
2023/08/31
住宅ローンの残る一軒家に非債務者の妻が住むことについて
妻から離婚を前提の別居打診されています。

出て行く方は私になりますが、現在持ち家で住宅ローンの債務者は私です。
子供は中学生と小学高学年ですので生活基盤を最優先に考え、今の家での暮らしを継続させてあげたいと考えており、妻も同意見です。
(妻の実家は県外出身で、現在扶養の範囲内でパート勤務状態です。)

この場合、養育費負担は分かるのですが、「養育費算定表満額分の養育費14〜16万」+「住宅ローン5.6万」は私負担となりますか?
住宅ローン額を考慮しての養育費減額とはならないのでしょうか?

別居(離婚)したい妻の希望は固そうです。私の方が子供と同居したいと希望しているのですが、嫁の理解が取れない為、やむなくと悩ましく思っています。お互いの生活費を考えると、お互いが苦しい生活になるのは目に見えており、他にいい方法は無いのかとも悩んでおります。
ご教示よろしくお願いします。
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