質問『強制執行、給料差押えについて』と弁護士の回答

弁護士に質問する
親権・養育費
みー/40代/女性
2024/05/22
強制執行、給料差押えについて
今現在、養育費未払いで養育費保証会社から立て替えて支払ってもらっています。
保証会社が代わりに元夫に取り立ててくれるのですが、それも未払いのため強制執行をし、給料差押えすることになったみたいです。
100万ほど立て替えてもらっていて、これから月6万円返済になるみたいです。
保証会社とは、来年の5月で契約が切れるのですが、もし、5月以降も養育費未払いだった場合、
保証会社に給料差押えされてる最中でも、5月以降分の養育費未払いの分の給料差押えの手続きは、私はできるのでしょうか。
質問に回答する
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。

回答

  • 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
    最寄駅
    京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0841
    営業時間:平日9:00-18:00
    原則として債権がないと差し押さえできないので、
    保証会社は立替月までは、差し押さえが可能です。
    その間はご自身での差し押さえはできません。仮に間違ってしてしまったら夫に返還しないといけなくなってしまいます。
    逆に、保証会社の立替月が経過したら、できると思います。
1~1件を表示(全1件)

弁護士への質問を検索

TOPへ