質問『こちらに落ち度のない離婚の財産分与について』と弁護士の回答
弁護士に質問する財産分与
takasan/50代/男性/京都府
2018/12/04
こちらに落ち度のない離婚の財産分与について
全てにおいて自分勝手で他人の気持ちを考えない言動に暴言。三年前に死別した前妻との子供のことを『あんな死人』と言われて本当に我慢できなくなり離婚を伝えました。すると『30万はらえ、でないと親父名義のマンションや家財道具も裁判でとりあげる』と言われました。そんなことが本当に出来るのでしょうか?
どう対処すればいいのかわかりません。教えて下さい。宜しくお願い致します。
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どう対処すればいいのかわかりません。教えて下さい。宜しくお願い致します。
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回答
- 2018/12/05お子さんのことを悪く言われて憤りを感じていらっしゃることと存じます。
離婚時の財産分与ですが、落ち度にかかわらず、渡すべきものは渡さなければなりません。
ただ、財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦共同で築いた財産なので、「親父名義のマンション」は対象にならない可能性があります。
また、婚姻期間が短いのであれば、渡すべきものはないかもしれません。
ご不安かと思いますので、財産分与以外のことを含め、離婚について弁護士に相談してみてください。 - 2018/12/04親父名義のマンションは共有財産ではないので裁判でとりあげることはできません。
結婚後に買った家財道具は財産分与の対象財産ですが、家財道具は価値がないので裁判で財産分与を求めることはほとんどありません。裁判費用のほうがかかります。
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