質問『夫のカードを勝手に使用し(夫の承諾なし)300万の借金』と弁護士の回答

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財産分与
りょうちん/30代/女性/岐阜県
2019/08/15
夫のカードを勝手に使用し(夫の承諾なし)300万の借金
夫のカードを勝手に使用し(夫の承諾なし)300万の借金
さらには50万のカード会社のローン
さらには30万の買い物
全て何に使ったか不明
家のローンが2200万あります
妻側はこの借金を隠すために婚姻ご一度も夫に通帳は見せなかった
離婚を申し出て初めて返却
通帳記入をしたら借金があることが分かった
妻側は夫婦間で作った借金だから夫に支払えといいます
負の遺産は夫婦で折半では??
わからないことばかり裏切られた思い許せません
力になってください
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  • 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
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    営業時間:10:00-19:00
    婚姻期間中に夫婦で形成した財産は、プラスの財産・負債ともに折半することが基本となります。
    しかしながら負債について、夫婦で形成したものではなく、一方が勝手に作成したもの(生活費用のためではなく、ギャンブルや浪費等)の場合は、夫婦であってもその責任を必ずしも分かち合うものにはなりません。
    これまでの生活を振り返り、家族のため行った借金か、妻が個人的な理由で作った借金か確認し、後者であれば、負担を拒否することも可能です。
    なお夫名義のカードでの借金であるため、妻が最終的に負担することとなっても、夫にカード名義人としての返済義務が残りますので、注意が必要です。
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