質問『夫の年金分配について』と弁護士の回答

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財産分与
たんぽぽ/50代/女性/千葉県
2019/09/16
夫の年金分配について
離婚時
夫の年金はずっと生きている間半分貰えますか?
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  • 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
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    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0701
    営業時間:10:00-19:00
    年金分割は、婚姻期間中に保険料を納付していた厚生年金を分割して、ご自身の年金として受給するための制度です。
    元夫が受け取った中から貰うのではなく、ご自身で受給するための制度となります。
    国民年金にしか加入していなかった場合、年金分割の対象にはなりません。
    また、婚姻期間が短ければ、「半分」にはならないかと思います。
    年金分割のための手続は、婚姻期間や就労歴によって手続が変わり得ます。
    詳しくは、まずお近くの年金事務所にお問い合わせいただき、その上で、「合意分割」の手続が必要とされた場合には、一度弁護士にご相談されてみて下さい。
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