質問『主に親からの贈与で買った家の財産分与』と弁護士の回答

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財産分与
アトラ/60代/男性/東京都
2020/03/05
主に親からの贈与で買った家の財産分与
4分の3の資金を親からの贈与で買った家の財産分与について、主に資金が親からの贈与であるという理由で財産分与において、当該家の財産分与を主張できますでしょうか。(4分の1の半分の金額は、財産分与のお金から妻に配分する) 妻側から当該家の所有権を主張された場合どうなりますでしょうか。
また、親からアパートの相続を受けたものについて、そのアパート収入は、財産分与の対象になってしまいますでしょうか。
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    はじめまして。
    まず、親御さんから贈与を受けて購入したご自宅の財産分与についてご回答します。
    親御さんからご質問者が贈与を受けて自宅を購入した場合、当該贈与に相当する評価額分については、財産分与の計算上、対象から外すとされるのが原則です。
    もっとも、贈与の趣旨や経緯、自宅購入後の財産の維持管理状況等によって財産分与の対象とされる可能性もあります。
    また、贈与を受けた金額そのものが財産分与評価額から差し引かれるのかどうかも、ご自宅の評価額によって左右されます。
    次に、相続を受けたアパートの賃料収入についてですが、これについても、原則としては、財産分与の対象とはなりません。
    しかし、賃料収入を踏まえた夫婦の家計状況、賃料収入が生活費等に使われていたか否か、アパートの維持管理に関する配偶者の寄与等に照らし、財産分与の対象とされる可能性もあります。
    いずれの問題も、個別具体的事情に照らした判断があり得ますし、財産分与は評価額、分与割合、分与方法について、争点が潜んでいる可能性もありますので、一度、弁護士にご相談いただいた方が良いと思います。
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