質問『年金分割のための情報提供請求書を取得したい。離婚した場合の社会保険について』と弁護士の回答

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財産分与
スズキ/50代/女性/神奈川県
2020/05/31
年金分割のための情報提供請求書を取得したい。離婚した場合の社会保険について
婚姻届よりも3号被保険者になった日付の方が早く、事実婚の証明として同じ住所に住んでいたなどの書類を提出しないと認められない。日付を訂正しないといけないと言われました。当時住所は移していません。3号になった日から年金をもらえるよう手続きしたいのですが、何か方法はありますか?
離婚した場合、国民健康保険、国民年金保険に加入することになるのですが、他にも支払いが発生するものがありますか?
大学生の子供が二人います。健康保険料は、扶養家族が何人でも変わらないので、保険料金は1人分ですか?
三人で新しい戸籍をつくるつもりですが、何かデメリットがあれば教えて下さい。
相手の職場から所得証明書を要求されています。所得が超えていないことを言えばいいのですが、所得がみえないようにする方法はありますか?
パートで働くのですが、一番メリットの大きい働き方を教えて下さい。
住宅ローンがありますが、財産分与を請求しない方が良いですか?
別居中に得たお金は財産分与の対象ではないので、働いて得たお金は自分のものという考え方で良いのか?
絶対にしなければならないこと、離婚条件で不利にならないアドバイスを下さい。
よろしくお願い致します。
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  • 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
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    0078-6008-0701
    営業時間:10:00-19:00
    離婚をすると、生活が変わることから、年金や保険など、様々なことでお困りのことと存じます。

    様々なご質問がありますが、ご質問の意図が十分把握できないものもありますし、個々の事情によって回答は異なってきますので、詳細は一度専門機関にお問い合わせいただく方がよいかと存じます。以下、可能な範囲で回答させていただきます。

    年金分割について、事実婚関係である場合は、事実上夫婦として共同生活を営んでいることがわかる資料の提出が必要になります。
    例えば、賃貸物件を共同で借りていたり、配偶者の姓を名乗っている郵便物などがあれば証明になり得ると思います。詳細は最寄りの年金事務所にご相談されるのがよいかと存じます。

    戸籍については、子供をご相談者様と同じ戸籍には当然にならないので、裁判所で氏の変更の手続きや入籍の届け出をしなければなりません。

    その他財産分与については、別居中に得たお金は財産分与の対象とならないのが原則ですが、財産分与については、特に住宅ローンがある不動産については複雑な問題もありますので、弁護士に相談されることをおすすめします。
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