質問『離婚の回避と夫名義の不動産(自宅)の売却阻止に関して』と弁護士の回答

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財産分与
こあら/80代~/女性
2020/09/06
離婚の回避と夫名義の不動産(自宅)の売却阻止に関して
考え方の不一致が主な要因で夫が急に離婚を求めてきましたが、私には離婚する気持ちは全くありません。しかし結婚後に2人の財産で購入し、その後2人の出資で建て替えた自宅が夫単独の名義になってしまっており、その自宅を夫が勝手に売却すると言っています。そのようなことが可能なのか調べてみたら離婚調停中でも「処分禁止の仮処分」を裁判所に認めてもらい仮差押えをしなければ、夫が勝手に売却することは可能と書かれていました。離婚調停中でもないし、私に離婚の意思もありませんが、やはり夫は自宅を勝手に売却することができるのでしょうか?できるのであれば、仮差押えは急ぐべきでしょうか?
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    売却自体は可能です。
    処分禁止の仮処分をするかどうかは,ご自身がその不動産を売却されたくない理由があるかどうかで考えて頂いたらよろしいかと思います。
    売却されたくない理由としては,例えば,①関係を修復してまたその家に住みたい,②離婚をした場合にその家が欲しい,③今住んでいて動きたくない(今お住まいでしたら事実上売却困難ではありますが)等が考えられます。
    逆に,①離婚はしないけれど当面別居の選択をするし,家そのものは欲しくないし,オーバーローンで財産的な価値もそんなにない,というのであれば費用をかけて仮処分をする程の必要も乏しいように思えますし,②相手がローンの支払い困難で婚姻費用の支払いが難しいというのであれば売却をして婚姻費用を優先して支払って貰うことに意味がある場合もあります。③オーバーローンでないのであれば,むしろ売却に協力して,余剰金の一部を先に分配してもらって,当面の資金とすることも考えられます。
    いろんな事情によりますので,御懸念の材料をしっかり検討されてお決めになるのがよいと思います。
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    夫が自宅を売却するのは可能です。
    夫が話し合いにも応じず、強引に売却しようとしているのであれは、お調べになった仮処分の申立てにより阻止することになりますが、申立には費用がかかります。
    夫が離婚を急に求め、自宅を売却しようとしている理由や原因などを探り、これからの方針を検討するのが重要であると考えます。
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