質問『財産分与と過去の借金について』と弁護士の回答
弁護士に質問する財産分与
もきち/60代/男性
2020/09/20
財産分与と過去の借金について
お世話になります。
もう20年程前の事ですが、妻がカードローンで多重債務を抱えた事がありました。
当時は妻が夫名義でローンを利用するの難しい事ではなく、私の知らないうちに私名義のローンを数社から借りていました。このことが発覚してからは、私が職場の利率の低い借り入れ金を借りまくって妻分を含め全て返済しました。
そこでご相談ですが、現在離婚の話が持ち上がり財産分与の話し合いをしているのですが、勝手に私名義で借金された過去の金額を財産分与分から返済を求めるということは民事的に妥当性は認められるでしょうか?
夫・68歳 妻・62歳 婚姻期間 42年
なお、私名義のローンは400万円ありましたが、妻の説明では使途は全て生活費だったということです。
よろしくご教示お願いいたします。
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もう20年程前の事ですが、妻がカードローンで多重債務を抱えた事がありました。
当時は妻が夫名義でローンを利用するの難しい事ではなく、私の知らないうちに私名義のローンを数社から借りていました。このことが発覚してからは、私が職場の利率の低い借り入れ金を借りまくって妻分を含め全て返済しました。
そこでご相談ですが、現在離婚の話が持ち上がり財産分与の話し合いをしているのですが、勝手に私名義で借金された過去の金額を財産分与分から返済を求めるということは民事的に妥当性は認められるでしょうか?
夫・68歳 妻・62歳 婚姻期間 42年
なお、私名義のローンは400万円ありましたが、妻の説明では使途は全て生活費だったということです。
よろしくご教示お願いいたします。
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2020/09/24離婚時の財産分与は分与時の財産を基準とするので、妻側が過去の借金を考慮した財産分与に任意に応じる場合は別として、法的には基本的に過去の借金は考慮されません(過払金がある場合は、過払金の返還を受けたうえで、当該金員が財産分与の対象になり得ます)。
例外的に、相談者による借金返済に関して夫婦間で消費貸借契約が成立してる場合、財産分与も含めて解決を図ることもあります。
しかしながら、借金返済にあてた金員がそもそも、夫婦の共有財産か、ご相談者の特有財産か、といった争いもあります。
また、妻の借金の理由が生活費のためであったか、その他の理由かも実際には明らかではありません。ギャンブルや浪費等のために借金を行っていた場合は、離婚事由になることもあります。
離婚協議において有利に進める材料があるか検討するためにも、一度弁護士にご相談下さい。
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