質問『婚姻後の非課税贈与によるローン返済と共有財産』と弁護士の回答
弁護士に質問する財産分与
さとう/20代/女性
2020/10/25
婚姻後の非課税贈与によるローン返済と共有財産
結婚前に2600万のローンと親からの生前贈与(住宅取得+非課税枠)の1610万を用いて土地建物を取得しました。
その後、翌年以降に婚姻した場合、毎年110万の非課税枠を親からの贈与でうけ、110万全てをローンの繰り上げ返済に当てた時、その分のローン返済額は夫婦の共有財産には当たらないですか?
それとも、毎月のローン返済額が共有財産の扱いになるのと同じく、非課税の贈与で繰り上げ返済した分も共有財産になるのでしょうか?
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その後、翌年以降に婚姻した場合、毎年110万の非課税枠を親からの贈与でうけ、110万全てをローンの繰り上げ返済に当てた時、その分のローン返済額は夫婦の共有財産には当たらないですか?
それとも、毎月のローン返済額が共有財産の扱いになるのと同じく、非課税の贈与で繰り上げ返済した分も共有財産になるのでしょうか?
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2020/10/26一般的に、不動産が財産分与の対象となるか検討するにあたって、頭金やローン返済資金がどこから支出されたのかが考慮されます。
頭金はもちろんのこと、ローン返済についてもご両親から贈与された金員により行っていた部分については、特有財産として考慮されることとなります。
具体的にいくら特有財産となるかについては、不動産の減価償却等も考慮することから、一度弁護士にご相談下さい。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「烏丸御池駅」3-1出口より徒歩3分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0310営業時間:平日9:30-17:00 ※ご予約により夜間対応可能2020/10/26親御さんからの贈与で支払をした部分については,夫婦共有財産になりません(贈与分が非課税かどうかは関係ありません。)。
ただ,贈与で支払をした「金額」がそのまま特有財産(=夫婦共有財産でない財産)になるというわけではありません。
例えば,不動産の売却価格が3000万,購入価格が4000万として,うち3000万が贈与,1000万を住宅ローンで支払ったとすると,3000万の3000万/4000万=2250万が特有財産,3000万×1000万/4000万=750万円が夫婦共有財産という計算をされることが多いです。
いずれにせよ,ご両親からの贈与での支払であることがはっきりわかるように,ご両親からの送金→ローン支払いという通帳の記帳などをしっかり残されることをおすすめします。
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