質問『購入に合意していない持ち家』と弁護士の回答
弁護士に質問する財産分与
k/50代/女性
2021/09/15
購入に合意していない持ち家
3年前主人が勝手に住んでいた家(主人単独名)を売却(数百万のプラス)し、新しい家を新築で購入(主人単独名義。まだまだオーバーロン)しました。
購入に反対をしていたにもかかわらず、主人は購入しました。その家に(私たち夫婦と子供2人(大学生、高校生))住んでいます。
離婚する際、勝手に買った家も財産分与の対象になるのでしょうか。残住宅ローンを控除せず、主人のプラス財産のみで財産分与とはならないのでしょうか?
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購入に反対をしていたにもかかわらず、主人は購入しました。その家に(私たち夫婦と子供2人(大学生、高校生))住んでいます。
離婚する際、勝手に買った家も財産分与の対象になるのでしょうか。残住宅ローンを控除せず、主人のプラス財産のみで財産分与とはならないのでしょうか?
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2021/09/16離婚時において、婚姻中に購入された自宅不動産は原則として財産分与の対象になります。
結婚生活に何ら関係のない不動産を、配偶者が勝手に購入し、負債を負ったというような事情があれば、財産分与の対象にはしないという考え方もあり得ますが、ご質問者様のケースでは、購入に反対されていたとしても、実際には生活の拠点とされていることから、財産分与の対象に含めず、プラスの財産のみで分与を行うということは難しいと考えられます。
上記は法律的な説明ですが、実際の交渉の場面では、方法次第で法律論にとらわれない解決をすることもあり得ますので、一度弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
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