質問『財産分与の内容について』と弁護士の回答

弁護士に質問する
財産分与
山/50代/女性
2021/12/17
財産分与の内容について
1.財産分与について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。
2.妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがすべて妻名義です。
財産分与の際はいったん夫名義の口座に資金移動してから、財産分与という形のほうが
良いのでしょうか。
そのまま妻から夫へ分与という形でもよいのでしょうか。
ご相談したく宜しくお願い致します。
質問に回答する
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。

回答

  • 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
    最寄駅
    天満橋駅直結
    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0701
    営業時間:10:00-19:00
    はじめまして。

    【ご質問1について】
    財産分与の分与割合を合意することには法的に意味があると思います。
    ただ、たとえば、夫婦共有財産の内訳が、不動産、車、預貯金、保険、見込み退職金といったように、バラバラの種類の財産の場合、最終的にはどちらがどのように取得するのかを決める必要があります(不動産は互いに持分を割合的に持つという方法もあり得ますが、離婚する夫婦においてそのような処理をするのは例外的だと思います)
    ご質問からは、財産分与の方法を定めるのではなく、割合的に定めたいという理由が分かりませんが、割合的に定めるだけでは、自由に財産が使えるわけではないと思いますので、財産分与方法まで決めてしまった方が良いように思います。
    具体的には、お話を伺ってからとなりますので、弁護士に詳しい事情を説明の上でアドバイスを受けた方が良いと思います。

    【ご質問2について】
    財産分与ということであれば、妻→夫への分与でいいと思います。
    もっとも、財産分与は夫婦共有財産全体を金銭的に評価した上で金額を算定していきますので、個別財産の評価額のみを元に分けるものではありません。
    もし、夫婦共有財産全体についての検討をまだなされていないようでしたら、財産分与について、弁護士に詳しくアドバイスを受けていただいた方が良いように思います。
1~1件を表示(全1件)

弁護士への質問を検索

TOPへ