質問『国外にある財産の分与について。』と弁護士の回答
弁護士に質問する財産分与
なかた たつひこ/50代/男性
2022/11/19
国外にある財産の分与について。
離婚における財産分与についてです。
離婚する場合、国外にある財産の財産分与はどのような形で進められるのでしょうか?
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離婚する場合、国外にある財産の財産分与はどのような形で進められるのでしょうか?
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回答
- 2022/11/21財産分与は、婚姻中に形成した財産を、離婚時に原則として折半するもので、国内の財産に限らず、国外にある財産も対象になります。
保有する財産そのものを相手方に分与することもありますが、金銭的な価値に換算して、金銭で分与することもできます。
財産の評価方法や相手方の財産の把握方法などによってより有利な財産分与を実現できる可能性がありますので、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002022/11/21国内外を問わず、婚姻中に夫婦それぞれが作った財産は分与の対象になります。
ただ、例えば車、株券等財産そのものを分ける必要はありません。
金銭的に評価して、分与すべき金額を計算し、お金で払うことになります。
財産の現物を分ける必要はないのです。 - 2022/11/20弁護士の金森将也です。ご質問いただき、ありがとうございます。国外にある財産であったとしても、夫婦共同生活の過程で構築されたものであれば、財産分与の対象になります。
ご相談者が日本国内にお住まいで、国外の財産そのものを取得希望されない場合には、基準時点を決めて、その基準時点のレートで日本円に換算して、取得分を日本円でもらうという方法があります。
また、国外の資産を売却して現金化し、それを日本円に換金して分割する方法もあります。
国外の財産そのものを欲しいという場合には、個別具体的な対応が必要ですので、改めてご相談ください。
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