質問『離婚協議書の違反と不貞行為とモラハラDVと財産隠しと家族への暴力があったうえで、財産を求めてくる夫について』と弁護士の回答

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財産分与
ねこた/30代/女性
2023/01/18
離婚協議書の違反と不貞行為とモラハラDVと財産隠しと家族への暴力があったうえで、財産を求めてくる夫について
お知恵をお貸しいただきたいです。
離婚した夫より財産分与についての催告書が届きました。(内容証明あり)それまでのやり取りは一切なく、いきなり催告書が来ました。
経緯としては、離婚し財産分与をすることになったのですが、相手が離婚協議書の契約違反と、財産隠しをしていました。即刻支払うはずの違約金の支払いはされておらず財産自体も正当な分与はしていない状態のため、財産分与することができずにいました。(違反については、元夫に卑猥な画像を撮られており、それを削除することを約束させたのですが、しておらず、違反した場合違約金を払う合意を得ておりました。私に対して振込も謝罪も一切なし)
財産分与の金額は30万円程度です。協議書は公正証書にはしてはいません。
離婚した経緯としては、離婚自体は相手が言い出し追い出されました。もともと、モラハラとdvされており、離婚に踏み切った形です。
元夫含め義家族の異常な言動を目の当たりにして、関わりたくないという気持ちで慰謝料についてはゼロで別れました。共通の貯金として貯めていた口座が、私名義だったのでそこから半分という形で協議書を作成して同意しました。
協議同意後に、暴力沙汰を起こされ、家具等の分与の妨害、別居中不貞行為、財産隠しなどが起こりました。
ご質問させていただきたいのが、①催告書に効力はあるのか?そもそも、勧告も何もなく送りつけること自体違法ではないのか?払わなければ、法的に手続きに進ませてもらいますという文言もあります。それ以前に勧告も連絡はありません。脅迫になるではと思いますがどうなのでしょうか。

②私の方で違約金の支払い勧告と正当な財産分与を臨む文章を作成して送った方が良いのか、向こうが訴訟を起こしてきた時に対応した方が良いのでしょうか?
③裁判は起こしませんと向こうが一筆書いた書類がありますが、この場合向こうは裁判は起こせないと思うのですが、どうなのでしょうか?
④訴訟を起こされた場合、争点は30万の部分だけになるのでしょうか?財産分与が正当にされてなかった件や、違約金の支払いが終わってない部分についても主張するつもりでいます。離婚協議書の清算条項で慰謝料は求めないという形では同意しているため、モラハラやdvの証拠を突きつけるのはできないでしょうか?
よろしくお願いします。
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    はじめまして。

    まず、ご記載いただいた経緯からしますと、先方の対応に対抗策もあるように感じられますので、一度、弁護士の法律相談を受けていただいた方が、より適切な対応のアドバイスが得られると思います。
    その上で、ご質問事項に絞り、ご回答させていただきます。

    ご質問①について
    催告書の内容証明が届いたこと自体をもって、脅迫というのは難しいと思われます。
    事前予告なく送ってきたこと自体も、直ちに違法とはいえません。
    もっとも、催告書だけでは強制力はありませんので、その点はご安心いただいてもいいと思います。

    ご質問②について
    違約金の支払いについてですが、離婚協議書の内容を破ったことに争いがないようでしたら、違約金の支払いを求める書面を送付するのも一つだと思います。
    具体的な書面内容として、どういった記載がいいのかは、弁護士の法律相談を受けていただいた方がいいでしょう。
    また、「正当な財産分与」とのことですが、離婚協議書作成に至る経緯、離婚協議書の内容で合意をした理由、作成にあたって相手方が虚偽の事実を述べていたのかどうか、といった事情をもとに正当な財産分与を求められるのかどうかが左右され得ます。
    離婚協議書全体の内容に照らして、そのような主張をした方が良いのかどうかの判断も必要です。
    この点も、具体的事情や証拠が必要となりますので、方針を含めて法律相談を受けていただいた方がいいでしょう。

    ご質問③について
    一般論として、不起訴の合意を行った場合、当該事項に関して民事訴訟の提起ができなくなる効力が認められます。
    もっとも、不起訴の合意は、裁判を受ける権利を制限する合意なので、その有効性は慎重に判断される傾向にあります。
    不起訴の合意をどういった経緯で締結したのかによって、判断が変わり得ますので、法律相談を受けていただいた方がいいと思います。

    ご質問④について
    ご質問②への回答と関連するのですが、離婚協議書がどういった内容となっており、どういった経緯で作成されたのかによって方針が変わり得ます。
    この点も、弁護士の法律相談を受けていただくことをお勧めする理由となります。
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