質問『生命保険の解約返戻金について』と弁護士の回答

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財産分与
さつき/20代/女性
2023/06/13
生命保険の解約返戻金について
離婚前に夫の生命保険を解約しました。夫は遠方に住んでいるため解約しといてと言われて、生命保険の人がダメな事だとわかりながら、代筆をして解約をしました。
生命保険をどうするかの話し合いの中で夫が私に解約しといて。と頼んだLINEも残っています。また、お金が戻ってくる分があるならもらえばいい。と書いたLINEも残っています。
ところが今になって、生命保険会社に、解約時に自分は署名をしていない。解約を勝手に私にされた。解約を無効にしろ。返戻金をよこせ。と連絡をしたそうなんです。
解約返戻金は夫の名義の通帳に入りましたが、離婚前で私が引き出しました。
離婚時に公正証書を作成し、本件離婚に関し、以上をもって全て解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。と記入しています。
この場合、どうなるでしょうか。
私は、返戻金を全額夫に渡さなきゃ行けなくなるのでしょうか。
また、生命保険会社が解約を無効にして、契約を続けることになった場合、返戻金を生命保険会社に私は返さなきゃ行けないのでしょうか。
ダメだとわかって、やった担当者の責任になるでしょうか。
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  • 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
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    離婚前に夫が解約に同意しているので、解約手続きは有効です。元夫は、保険会社に対して解約の無効を主張できません。できれば保険会社には、夫が同意した旨のラインを見せてあげると良いと思います。
    元夫の口座に払い込まれているので、保険会社はご相談者に返金を求めることはしないでしょう。
    保険会社は、元夫に返金を求め、元夫はこれに応じた後で、ご相談者に請求することが考えられます。
    解約から、離婚まで、さほど時間が経っていない、という場合には、本来、解約金相当の払戻金(現金扱い)は財産分与で処理されることになるでしょうから、公正証書の清算条項によって、返金しなくともよくなります。

    解約と払い戻しの時期がかなり開きがあるという場合は、慎重に対応する必要がでてきます(例:お金が戻るならもらえばよい、というのは誰がもらえばよいという趣旨か等)

    以上の回答でも不安が残るようであれば、法律相談を受けることをお勧めいたします。
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