質問『離婚協議および調停における財産分与』と弁護士の回答

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財産分与
いなちゃん/80代~/男性/奈良県
2025/06/23
離婚協議および調停における財産分与
離婚協議または離婚調停において弁護士の協力を得る場合、次の点が分りません。教えてください。

1. 土地・家の不動産の1/3の特有財産を持つ妻が、離婚時に夫から財産分与を受ける場合、不動産価格は離婚時が基準になると言われていますが、この場合妻の取り分は、次のように変わるのでしょうか?
 別居時が基準となる場合の妻の取得割合の計算式:
  1/3+2/3×(住開始から別居開始までの期間)/(婚姻から別居開始までの期間)×1/2
     ↓
 離婚時が基準となる場合の計算式:
  1/3+2/3×(住開始から離婚までの期)/(婚姻から離婚までの期間)×1/2

2.妻の土地・家以外の財産請求額があり、この額は経済的利益となると考えますが、これを夫の土地・家の持  ち分を買取りに使用する場合、これにより獲得した土地・家の財産部分は経済的利益となるのでしょうか?

3.夫の土地・家の持ち分を、財産分与と無関係の妻の資金で買取る場合、買取った部分は経済的利益となるのでしょうか?

4. 成人に達した子供の大学費用の獲得の要求は、離婚協議では可能で、離婚調停ではできないのでしょうか?

5. 土地・家の夫の持ち分の何らかの理由により放棄を要求する場合、それが可能な場合には経済的利益になるのでしょうか?

6. 別居から離婚迄に残存ローンの一部として、妻が婚姻費の中から毎月支払っていた金額は、離婚協議では請求できるが、離婚調停では請求できないのでしょうか?
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