質問『夫の不倫の証拠について』と弁護士の回答

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不貞行為
さちこ/30代/女性/大分県
2019/03/19
夫の不倫の証拠について
夫が不倫していました。
写真などの証拠はないのですが、夫が不倫を認めた発言をスマホで録音してあります。
夫には黙って録音したものです。
不倫相手はホテルに行った事は認めたものの不貞行為は否定しています。
これも黙って録音しています。
私は今の所再構築を望んでいますが、夫は離婚を考えています。
もしも離婚や慰謝料という事になった場合、録音したものは証拠として使えるものでしょうか?
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    相手方の不倫により、ショックを受けておられることと存じます。

    不倫を認めた発言の録音は、有利な証拠として利用できる可能性が高いです。
    相手方に黙って録音したものでも、基本的には裁判で証拠として認められます。

    相手方は離婚を考えているとのことですが、法的には不倫をした配偶者側から離婚を請求しても認められませんので、離婚の要求に応じる必要はありません。

    関係を再構築されたいとのことですが、法的には「再構築」を強制することができません。
    配偶者からの離婚を拒むことと、再構築を行うことは必ずしもイコールではないためです。
    そのため、「再構築」に向けては、夫婦で十分に話し合っていただくことが大切であり、その際は、相手方に迎合することも、感情的な意見をぶつけることもせず、互いの問題点を同じ方向を向いて話し合うという姿勢が必要となります。
    当事者同士では感情的になり、建設的な話し合いにならなさそうな場合でもまだあきらめるのは早いです。
    弁護士を通して話し合いの芽を模索したり、家庭裁判所での円満調停を試みるのも一つです。
    円満調停で実際に円満調停が成立する数は決して多くはありませんが、事例がないわけでもありません。
    「再構築」に対する特効薬はありませんので、自分の愛情を効果的に伝える方法を粘り強く取る姿勢が重要となります。

    慰謝料については、離婚するしないにかかわらず、配偶者と不倫相手いずれに対しても請求可能です。
    慰謝料の金額は不倫していた期間や程度、どれだけ証拠が揃っているかなどによって変わってきます。
    また、関係を再構築するとしても、話の持って行き方は事情によって異なってきますので、事前に弁護士に相談されることをおすすめします。
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    使えます。民事事件では無断録音でも証拠として認められます。
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    「証拠として使えるか」というご質問ですが、その趣旨は
    1 証拠として裁判所に提出できるか。
    2 証拠としてどの程度あなたの主張をどこまで証明するのに役立つか。
    という2点から考えることになります。
    まず1については、「使える」というのが回答です。
    ただし、提出の仕方を工夫する必要はあります(反訳して文書化するなど)。
    次に2の点ですが、ご相談内容を聞く限り、証拠としての価値はあると思いますが、
    それが決定的なものとなるかどうかは、相手方の反論内容など、裁判所での進行
    によって変わってくると思います。
    要するに証拠というのは事実を推認するための資料ですので
    様々な評価が可能です。もちろん、あなたの主張を裏付ける
    資料にはなり得ますので、それを前提として弁護士にご相談なさるのが
    よろしいのではないかと考えます。
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