質問『妻の不倫相手への慰謝料及び交際の禁止』と弁護士の回答
弁護士に質問する不貞行為
鬼退治/50代/男性/東京都
2019/03/26
妻の不倫相手への慰謝料及び交際の禁止
妻が家出をして不倫相手と同棲しているようです。結婚20年で10代の娘が3人います。妻の不倫を白状させ、その後口論から私が手を出してしまい、傷害罪で訴えられて5日間拘留されました。その後に家を出てしまいました。相手の男は独身のようで、一緒になりたい旨を話しているようです。
離婚せず相手に別れさせて、慰謝料を取りたいです。相手は傷害を盾に離婚を迫ってきそうです。相手の住所はわかってません。
どうしたらよいのでしょうか?
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離婚せず相手に別れさせて、慰謝料を取りたいです。相手は傷害を盾に離婚を迫ってきそうです。相手の住所はわかってません。
どうしたらよいのでしょうか?
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回答
- 2019/03/27妻は有責配偶者なので自分から離婚請求できません。この点を利用して有利に交渉を進めた事案があります。住所はわからなくても調停申立すれば裁判所が連絡してくれます。傷害の点は傷害として10万円ほど離婚慰謝料から差し引けばすみます。
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