質問『妻の不倫相手への慰謝料及び交際の禁止』と弁護士の回答

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不貞行為
鬼退治/50代/男性/東京都
2019/03/26
妻の不倫相手への慰謝料及び交際の禁止
妻が家出をして不倫相手と同棲しているようです。結婚20年で10代の娘が3人います。妻の不倫を白状させ、その後口論から私が手を出してしまい、傷害罪で訴えられて5日間拘留されました。その後に家を出てしまいました。相手の男は独身のようで、一緒になりたい旨を話しているようです。
離婚せず相手に別れさせて、慰謝料を取りたいです。相手は傷害を盾に離婚を迫ってきそうです。相手の住所はわかってません。
どうしたらよいのでしょうか?
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  • 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
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    営業時間:10:00-19:00
    はじめまして。

    相手方配偶者の不倫の事実が確実であるのならば、不倫相手に対しても慰謝料を請求することは可能です。
    住む場所が分からないとのことですが、より詳細な事情を法律相談にてお伺いすることができれば、住所を特定する方法もあるかもしれません。

    また離婚をせずに相手方配偶者に慰謝料を請求するという方法も認められています。
    したがって、慰謝料を請求するということ自体は、証拠さえ揃っているのであれば、可能といえるでしょう。

    悩ましいのが、相手方配偶者と不倫相手を別れさせることです。
    法的に慰謝料が発生する交際だとしましても、別れさせることを法で強制することはできないためです。
    したがって、離婚をせずに慰謝料を支払わせ、かつ、不倫の関係も終わらせる、というのは交渉等で工夫をしていく必要があります。

    詳細については、法律相談の上でなければご説明が難しい点もありますので、ぜひ弁護士にご相談されてみてください。
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    妻は有責配偶者なので自分から離婚請求できません。この点を利用して有利に交渉を進めた事案があります。住所はわからなくても調停申立すれば裁判所が連絡してくれます。傷害の点は傷害として10万円ほど離婚慰謝料から差し引けばすみます。
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