質問『離婚理由になりますか?』と弁護士の回答

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不貞行為
熊吉/50代/女性/東京都
2020/05/13
離婚理由になりますか?
2016年10月に夫がソープを度々利用していることが夫のガラケー履歴からわかりました。私はあまりのショックで実家に帰省しましたが、夫より謝罪のメールが届き、自宅に戻りました。

しかし、自宅に戻り夫のガラケーを内緒で見てみると私に謝罪メールを送った翌日にソープに予約をいれていたことがわかりました。夫は再度謝罪し、性病検査を受けましたが、一年後にデリヘルらしきものを利用していたことがわかりました。朝起きると見知らぬスマホが充電してあったため、不審に思い確認すると、ホテルの場所を印刷した紙と家族の知らない財布とお金も一緒に置いてありました。酔った夫が充電したまま、うっかり寝過ごし私に見つかってしまったようです。夫はまた謝罪し、家族の前でスマホは解約すると宣言し、スマホ本体を長男に渡しました。そして契約解除は自分が行うと言いました。しかし、夫のクレジットカードの明細にはいまだに料金請求があり、ずっと怪しいとは思っていました。さらに、最近になってスマホの契約は2016年10月であったことが判明しました。つまり、私が実家に帰省していた時に契約していたことになります。「ごめんなさい、早く帰ってきてください」
と謝罪メールを送った翌日にソープに予約の電話を掛け、しかも同月にスマホを契約するという
不誠実。
また夫は日頃からモラハラ気質で、「俺が働いてお前らを食わせてやっている」「俺を不愉快にさせるな」などと言います。最近はコロナのストレスを家族に向けて「お前ら家をさっさと出て行け、おまえらいないほうがせいせいする」などと暴言を吐きます。些細なことで暴言を吐き大声を出すため、落ち着いて生活ができずにびくびくしています。胃痛に睡眠障害のため薬を服用しています。弁護士さんにお願いすれば離婚できますか?
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  • 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
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    営業時間:10:00-19:00
    はじめまして。

    配偶者が風俗通いを続けている可能性があるとのこと、ご心痛も大きいのではないかと推察致します。

    まず、離婚は、当事者間(弁護士が代理して交渉する場合も含みます。)で合意ができるのならば、法律上の離婚原因がなくとも可能です。
    慰謝料についても、当事者間で合意できるならば、合理性が認められる範囲の金額である限り、合意した金額が有効とみてよいでしょう。

    当事者間で合意ができない場合は、離婚にせよ、慰謝料にせよ、裁判が必要となります。
    ソープランドやデリヘルに通っていたということの証明は必要となりますが、証明できるのであれば、民法でいうところの「不貞行為」に該当するといえそうです。
    裁判ではその他の具体的な事情も考慮した上で、離婚や慰謝料の判断が出されることになります。

    お子様がおられるとのことですので、慰謝料の他に、養育費を取り決めることも必要となるでしょう。
    現在同居中のようでしたら、離婚に向けた具体的な進め方(スケジュール感や別居した場合の生活費、離婚後の生活)を立てていった方が良いと思いますので、弁護士にご相談いただいた方が良いと思います。
    ご依頼されるかどうかは、法律相談を受けて頂いた上で判断して頂いて問題ありません。
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    ご相談者の言い分であれば、不貞行為があったことや夫婦関係が破綻していると考えられ、離婚理由になると考えます。しかし、不貞行為があったこと及び夫のこのような発言や行動をがあったことをどのように証拠として残しておくのかを検討してください。
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