質問『不倫の証拠、慰謝料について』と弁護士の回答

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不貞行為
しゅん/20代/男性/宮城県
2021/07/13
不倫の証拠、慰謝料について
はじめまして

急なご連絡失礼します。
現在の家族構成は
夫(本人29歳)妻(29歳)子供(4歳)
の3人家族です。

妻が不倫をしているようで連絡しました。
現在離婚を考えていて、慰謝料とかも考えている所です。
現在
不倫相手とのLINEトーク
卑猥な動画交換の証拠
相手の電話番号(氏名までは分からず神戸の方らしい)
私に嘘をついて不倫相手のところにわざわざ行った
くらいの証拠を集めています。

ですがどこで相談しても不貞行為の事実がありますかと返ってきます。
確かにこれだけの証拠では不貞行為の事実があったと判断するのが難しいのかもしれません。

可能なら一度LINEトークの送付は出来ます。

興信所など依頼も考えましたが
毎月の生活で貯金もほぼ無く、
今後どーしたら良いか悩んでいます。

よろしくお願いします。
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回答

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    奥様が不貞をしている可能性があり、離婚も検討されているとのこと、大変お辛い状況かと存じます。

    奥様の不貞行為を理由に離婚・慰謝料等を請求する場合、どの程度不貞行為に関する客観的証拠(LINE等)があるかによって、協議の方針もかわってきます。

    また、LINEトークだけでなく、その他の事情(奥様がどのような嘘をついて外出したのか等)も併せて不貞を示す客観的証拠となる場合もあります。
    そのためLINEトークを送付いただいても、今後の方針の検討は難しいかと存じます。

    今後離婚協議をどのように進めていくべきか検討するためにも、なるべく早めに弁護士にご相談されたほうがよいかと思います。
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    一般的に不貞を理由に離婚する場合ははっきりと性交渉に至った証拠がいるのですが、
    裁判・調停では相手が神戸で相談者の妻が宮城となると物理的に性交渉を持つことは困難だと思われ、
    より証拠が重要になるでしょう。

    不貞を理由とする離婚の慰謝料は婚姻期間、離婚した場合の経済的影響、不貞の性交渉に及んだ期間や頻度により額が変わります。お子様が4歳とのことですので、仮に不貞の証拠があったとしても慰謝料自体は100万円くらいかと思います。

    ただ、不貞行為の立証が難しくとも、卑猥な動画の交換の事実が頻繁であれば、
    性に対するものの考え方が著しく偏っていると考えられるので、
    離婚原因(婚姻を継続しがたい事由)が認められる場合があります。その場合、離婚すること自体は問題ないでしょう。ただ、慰謝料となると、不貞行為の証拠がある場合と比べ桁違いの低額になるでしょう。
    それを承知で、不貞の証拠なく、卑猥な動画の交換を理由に離婚される場合は、まず、奥さんにきちんと、
    「卑猥な動画の交換やめること」「見知らぬ男性との交際は不貞を疑ってしまい気持ちが悪い」ことを伝えるべきです。
    それで、止めない場合は離婚やむなしとなるでしょうが、この時のやりとりが、その後の離婚交渉を有利に運ぶ証拠になるので、そのやりとりは必ず、文書、音声等証拠となる状態で残しておかれることをお勧めいたします。

    親権・養育費・財産分与等離婚に伴う問題がほかにもあるでしょうから、
    証拠が揃った時にも弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
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    この点について、裁判例においては、「第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件とはいえない」と判断されており、性行為・肉体関係を伴わない行為であっても、婚姻関係を破綻に導く可能性のある行為は、不貞行為になると理解すべきです。

    そうすると、性行為・肉体関係以外にも、たとえば性交類似行為、同棲などの行為が考えられ、このほかにも婚姻関係を破綻させる可能性のある異性との交流・接触も不貞行為に該当することがあります。
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    不倫と浮気 不貞行為(性行為)の関係については、当職のコラムをご覧下さい。
    https://rikon.law-rt.net/column/borderline/
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