質問『不貞行為の有無について』と弁護士の回答
弁護士に質問する不貞行為
山田花子/50代/女性
2021/07/15
不貞行為の有無について
夫が家を出て相手のアパートではじめはじめて二ヶ月近くなります。
相手に慰謝料を請求したいと思うのですが、不貞行為(性行為)の回数を調べるのは不可能だと思われます。
一緒に暮らしていても性行為はなかったと言われれば慰謝料を請求できないのでしょうか?
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相手に慰謝料を請求したいと思うのですが、不貞行為(性行為)の回数を調べるのは不可能だと思われます。
一緒に暮らしていても性行為はなかったと言われれば慰謝料を請求できないのでしょうか?
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回答
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電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002021/07/15性行為があったかどうかも不明であれば、まずは同居の目的が何なのか明らかにしたほうがいいと思います。
また、夫には妻との同居義務があるので、夫に戻ってくるように言うべきです。
今暮らしている相手とはどういう付き合いで、何時まで同居するつもりか、今後結婚するつもりかどうか等聞けばよいと思います。
夫の返事次第では不貞をうかがわせる反応があるかもしれません。
その後で相手の女性にも同居の目的を聞いてみてはどうでしょうか。
性行為がないと言われ、その証拠もない、というのなら慰謝料はかなり難しいと言わざるを得ません。 - 2021/07/15この点について、裁判例においては、「第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件とはいえない」と判断されており、性行為・肉体関係を伴わない行為であっても、婚姻関係を破綻に導く可能性のある行為は、不貞行為になると理解すべきです。
そうすると、性行為・肉体関係以外にも、たとえば性交類似行為、同棲などの行為が考えられ、このほかにも婚姻関係を破綻させる可能性のある異性との交流・接触も不貞行為に該当することがあります。
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