質問『不倫相手のアパートに訪ねること』と弁護士の回答
弁護士に質問する不貞行為
山田 花子/50代/女性
2021/08/06
不倫相手のアパートに訪ねること
夫が不倫相手のアパートで同棲を始め2ヶ月以上経ちます。
夫が相手に夢中のため、冷静に話ができるまで待とうかと思ったのですが今月のクレジットカードの利用額が多くて家計に支障を、きたすレベルになりました。
とりあえず二人のいるアパートを訪ねて、どういうつもりか聞こうかと思うのですが、何か問題はあるでしょうか?
相手の女性は自傷癖があるらしく、私が行く事で自殺未遂など起こされたら私のせいになるのでしょうか?
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夫が相手に夢中のため、冷静に話ができるまで待とうかと思ったのですが今月のクレジットカードの利用額が多くて家計に支障を、きたすレベルになりました。
とりあえず二人のいるアパートを訪ねて、どういうつもりか聞こうかと思うのですが、何か問題はあるでしょうか?
相手の女性は自傷癖があるらしく、私が行く事で自殺未遂など起こされたら私のせいになるのでしょうか?
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2021/08/11はじめまして。
不倫のために家計に支障が出ることには、ご不満をお持ちになることと存じます。
アパートに訪ねること自体に、何か法的な問題があるということはありません。
お相手が自殺未遂をしたからといって、必ずしもご相談者様の責任を問われるものではないと思います。
ただ、一般論として、そのような関係にあれば、冷静に話し合うのは難しいと思いますので、たとえケガをさせるつもりなどなくとも、どなたか一人が暴れるなどすれば、警察沙汰等にもなるかもしれません。
また、自傷癖があると知りながら、追い込むような発言をすれば、脅迫等があったと疑いをかけられるかもしれません。
そのため、弁護士の立場からは、直接アパートを訪ねることはお勧めしませんが、仮に訪ねるのであれば、自己防衛のためにも、録画等しておいていただくのがよいかと思います。
まずは、冷静になって第三者の意見を聞いてみるという気持ちで、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
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