質問『有責配偶者からの離婚申し入れについて』と弁護士の回答
弁護士に質問する不貞行為
こう/50代/男性
2022/07/25
有責配偶者からの離婚申し入れについて
有責配偶者(57歳)です、結婚歴33年ですがここ13年は単身赴任で週に2日帰省する程度ですがここ5年近くは夫婦生活を拒絶されています。子供は3人いますが全員成人しています。当初、単身赴任で家をかえりみないし、夫婦生活も無いので自由になりたいという理由で離婚を切り出しましたが承諾を得られないので、こちらから不貞行為を正直に話しで財産分与は早期退社で得た退職金とそれまでの預貯金の全て(2600万円超)を差し出す、年金分割も申しでましたがそれでも毎月預金の切り崩しとなるという理由で承諾を得られません。この様に自身としては十分な条件を出しているつもりなのに承諾を得られない場合にはどの様にしたらよいでしょうか。新たなパートナーと早くスタートを切りたいので調停などの時間のかかる方法は出来るだけ取りたくないと考えています。
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回答
- 2022/07/26ご相談内容を拝察するに、ご相談者様が不貞行為を行ったいわゆる「有責配偶者」であることから、離婚が難しいとお考えになられているかと存じます。
確かに有責配偶者の場合、離婚訴訟において離婚が認められないケースが多いです。
しかしながら例外的に①長期間別居している、②扶養する子どもがいない、③離婚により相手方が精神的・社会的・金銭的に過酷な状況に置かれない、といった場合には、有責配偶者からの離婚申し出であっても、離婚訴訟において離婚が認められる場合があります。
今回、お子様は既に成人されていることから、その他の要件を満たせば、離婚訴訟においても離婚が認められる可能性はあります。
具体的に離婚に向けてどのように進めていくかについて、一度弁護士にご相談下さい。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002022/07/25離婚は原則話し合い=協議であり、合意ができない場合は調停(それでも合意できないなら訴訟)と法律上定められております。
残念ながら、そこまで条件を提示していながら奥様が離婚に応じない、というのであれば話し合いによる離婚(早急なる離婚)は無理でしょう。
調停、訴訟は覚悟していち早く手続きに入られた方がいいと思います。
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