質問『不貞夫と離婚後、不貞相手女性の住所が発覚したとき改めて不貞女性に慰謝料請求する場合』と弁護士の回答
弁護士に質問する慰謝料
まい/50代/女性
2020/06/13
不貞夫と離婚後、不貞相手女性の住所が発覚したとき改めて不貞女性に慰謝料請求する場合
夫の不貞で2018年1月に離婚しました。
その時に「夫有責での離婚だから慰謝料と、夫婦共有財産を明確にしろ」と、私の弁護士が主張すると、調停委員が「そこをはっきりさせなくても、夫側は『解決金』として、現金500万円と、夫婦共有名義の貸家の夫分(私の親からの特有財産分を除くと4分の1=約190万円)を支払うと言ってるので、それで折り合っては」というので、承諾しました。不貞の事実も明らかにせずじまい。娘の親権は夫に行き、夫側で暮らしてます。理由は、私が夫の不貞発覚で精神病が重くなったからです。
離婚した2018年1月で、娘は14歳。
夫の不貞発覚は、2013年8月。私が携帯などで証拠を発見、写真に撮りました。
夫との別居は、翌2014年3月。
約4年の別居ですが、私の弁護士は、未成年の子供がいることと、有責夫なので、「別居7年」は認められる、と言いました。
別居時の婚姻生活費は、夫年収1200万円だったので、私1人で12万円もらっていました。
★果たして、現金500万円と貸家分190万円で、夫と不貞相手からの2人の慰謝料分と夫婦共有財産の2分の1と、別居可能分残り3年分の婚姻生活費が支払われたのか、疑問なので、伺いたいのです★
結婚生活は、1989年4月29日からなので、別居開始までで、25年。不貞開始(性的関係)を証明できるのは2011年9月〜なので、不貞期間は、別居までで2年半、離婚までで6年5ヶ月。
夫と不貞相手が離婚1年後の2019年1月まで交際している証拠は得ています。
さらに、不定発覚は、2013年8月ですが、私が不貞相手の住所まで初めて特定できたのは、2019年1月。
なので、2019年1月から3年間、2022年1月まで、不貞相手を訴える期間があると聞きました。
【質問①】
不貞相手にも、慰謝料請求するには、夫が不貞相手の分まで、私に慰謝料を支払ってはいないことを、証明する必要がありますよね?
【質問②】
不貞発覚して別居時で、10歳半の子供1人結婚25年、不貞の性関係証明できる期間3年半だと、どれくらいの慰謝料が想定できますか?
夫の給料は、別居時で年収1200万円でしたが、離婚調停時はちょうどリストラされてました。退職金はかなりもらっていたはずですが、それはあきらかにされていません。
質問に回答する
その時に「夫有責での離婚だから慰謝料と、夫婦共有財産を明確にしろ」と、私の弁護士が主張すると、調停委員が「そこをはっきりさせなくても、夫側は『解決金』として、現金500万円と、夫婦共有名義の貸家の夫分(私の親からの特有財産分を除くと4分の1=約190万円)を支払うと言ってるので、それで折り合っては」というので、承諾しました。不貞の事実も明らかにせずじまい。娘の親権は夫に行き、夫側で暮らしてます。理由は、私が夫の不貞発覚で精神病が重くなったからです。
離婚した2018年1月で、娘は14歳。
夫の不貞発覚は、2013年8月。私が携帯などで証拠を発見、写真に撮りました。
夫との別居は、翌2014年3月。
約4年の別居ですが、私の弁護士は、未成年の子供がいることと、有責夫なので、「別居7年」は認められる、と言いました。
別居時の婚姻生活費は、夫年収1200万円だったので、私1人で12万円もらっていました。
★果たして、現金500万円と貸家分190万円で、夫と不貞相手からの2人の慰謝料分と夫婦共有財産の2分の1と、別居可能分残り3年分の婚姻生活費が支払われたのか、疑問なので、伺いたいのです★
結婚生活は、1989年4月29日からなので、別居開始までで、25年。不貞開始(性的関係)を証明できるのは2011年9月〜なので、不貞期間は、別居までで2年半、離婚までで6年5ヶ月。
夫と不貞相手が離婚1年後の2019年1月まで交際している証拠は得ています。
さらに、不定発覚は、2013年8月ですが、私が不貞相手の住所まで初めて特定できたのは、2019年1月。
なので、2019年1月から3年間、2022年1月まで、不貞相手を訴える期間があると聞きました。
【質問①】
不貞相手にも、慰謝料請求するには、夫が不貞相手の分まで、私に慰謝料を支払ってはいないことを、証明する必要がありますよね?
【質問②】
不貞発覚して別居時で、10歳半の子供1人結婚25年、不貞の性関係証明できる期間3年半だと、どれくらいの慰謝料が想定できますか?
夫の給料は、別居時で年収1200万円でしたが、離婚調停時はちょうどリストラされてました。退職金はかなりもらっていたはずですが、それはあきらかにされていません。
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2020/06/151 質問①について
不貞行為の慰謝料は、不貞を行った配偶者とその相手の方の2名の連帯債務となります。そのため、配偶者への請求後も、不貞の相手方にも請求できます。
もっとも、慰謝料の2重取りをできるわけではなく、一方から獲得した金額が慰謝料の全額と評価されると、もう一方への請求は認められないことになります。
ご質問者のケースであれば、500万円の解決金が、全て不貞行為による慰謝料と評価されるものであれば、不貞行為の慰謝料としては高額な部類に入るので、不貞慰謝料は配偶者から全額獲得したものとされ、不貞相手への請求は認められない可能性があります。
一方で、不貞以外の理由による慰謝料も含んでおり、その証明ができるのであれば、不貞慰謝料として不足していると認められる分は不貞相手に請求できる可能性があります。
2 質問②について
具体的な金額は、他の事情や証拠関係次第にはなりますが、一般的には500万円の解決金が不貞慰謝料の金額だとすると、法的には十分な金額になると考えられます。
実際に請求が可能かどうかは、詳細な事実関係や証拠関係を踏まえて検討する必要がありますので、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002020/06/15質問①に対する回答
不貞行為による離婚の慰謝料の支払い義務は、妻に対する不貞当事者の連帯債務です。
夫に全額、あるいは不貞相手に全額という方法で請求することが可能です。
通常夫の示談の際、不貞相手に請求しないことを合意に盛り込みます。が、それがない場合でも金額次第では読み込むことがあります。500万円全額が慰謝料としての意味で合意したら、婚姻期間からすると全額とみられる可能性が高いと思われますので、そういう意味ではないということを妻側で立証する必要があります。
質問②想定される慰謝料額についてはケースバイケースです。ただ500万円の慰謝料が不貞行為のみを考慮したものだとすれば、妥当な金額であると思われます。
退職金も退職直前の離婚であれば、財産分与の対象となります。ただ、調停ですでに精算条項をいれておられるのではないでしょうか。ですと、調停成立後の財産分与請求はできません。
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