質問『仮執行宣言とは?裁判所から通知が来た場合はどうしたらいいか。』と弁護士の回答

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裁判・調停
しん/50代/男性
2020/12/11
仮執行宣言とは?裁判所から通知が来た場合はどうしたらいいか。
過去に不倫をし、結果裁判となり、二度と会わないという誓約書と違反した場合違約金を払うという文書を交わしました。
最近、偶然彼女と会い、数分話してしまいましたが、それが彼女の旦那に知られることとなり、相手の弁護士から違約金支払いの文書が届きました。証拠の提示を求めましたが応じてもらえず(支払いを拒否したわけではありません)、再度証拠の提示を求めたところ、2ヶ月ほどして、先日、裁判所から違約金の支払いを求める文書が届きました。その中に、仮執行宣言、ということが記されていましたが、どういったことなのでしょうか。支払いに応じなければ差し押さえとかになるのでしょうか。弁護士への依頼はまだしておりません。弁護士への依頼は可能でしょうか。
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    はじめまして。

    裁判所から「違約金の支払いを求める文書」が届いたとありますが、その文書は「訴状」でしょうか。
    それとも「支払督促」でしょうか。
    推測となりますが、「仮執行宣言」という文言があるということですので、「支払督促」であろうと思われます。
    以下では、「支払督促」であることを前提にご回答します。

    まず、「支払督促」とは、債権者が一定の金銭請求権を有する場合に、債務者に対してその支払いを求めるために裁判所に申立てを行うものです。
    裁判所から「支払督促」が届きますと、2週間以内に異議を出さなければ、続いて「仮執行宣言」の発布がなされ、これに対しても2週間以内に異議を述べなければ、仮執行宣言付支払督促が確定することとなります。
    仮執行宣言付支払督促が確定しますと、債権者は強制執行が可能となり、給与や預貯金の差押えが可能となります。

    このように、「支払督促」については簡易な手続で強力な効果が得られるため、貸金の返還を求める場合などに多く用いられています。

    異議期間にきちんと異議を申し出れば、訴訟に移行し、本当に支払義務があるのかを争うことができます。
    ご相談のケースでは、偶然に数分間話した程度で、誓約書に違反したといえるのか、争う余地は十分にありそうに思います。
    早めに弁護士にご相談されることをお勧め致します。
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    仮執行宣言(かりしっこうせんげん)とは,財産権上の請求権に関する判決において,判決確定前であってもその判決に基づいて,仮に強制執行をすることができる旨の宣言(裁判)です(民事訴訟法259条)。
    判決主文に仮執行宣言が含まれていれば,判決が下された後,確定前でも仮に強制執行できるのです。
    事案の性質上,代理人弁護士に依頼されるのがよろしいかと思います。
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