質問『離婚回避に向けてこちらができることはありますか?』と弁護士の回答

弁護士に質問する
裁判・調停
さかな/40代/女性
2021/03/30
離婚回避に向けてこちらができることはありますか?
夫が何の相談もなしに出ていきました。
過去私が産後精神的に弱っているときに相談したら冷たく突き放され、
いろいろ夫から言われた言葉もあり、自殺未遂をしたこともあります。
そこから何とかいい方向にもっていこうとは思いつつも
その時の苦しみがよみがえり夫に対して許せない思いがどこかしらにあり
態度にもいつの間にか出ていたと思います。

お互い溝もできたり、何とか修復しようとしたりもあり12年経ちました。

出て行ってしばらくして夫側に弁護士が付き、これから離婚調停を行う予定の書類が届きました。

これから子供2人続けて中学受験を控えており、
子供達が精神的に大変になる時期なので波風たてず
子供に負担がかかることをしてほしくないと思っています。

最低でも子供のことが落ち着くまではこちらは離婚をする気はありません。
こちらから婚姻費用のことと、円満調停を申し立てようかと思いますが
これらは意味があるものになりますか?
離婚調停を申し込まれたら、円満調停を申し立てなくても、
その中で円満に向けて話し合うことは可能でしょうか?

あと結婚してからずっと夫から自分の収入額や、貯金、家族の生計にかかわる費用など
一切教えてくれません。
何度も共有したい、そうでなければ、これからの子供たちのことについても
不安で仕方ないし、こちらもどう考えて生活していけばいいかわからないと訴えましたが
教えてくれることはないまま過ぎました。
これは一般的におかしなことではないのでしょうか?
経済DVにはなりませんか?

こちらも弁護士を付ける際に、相手の弁護士が過去勤務していたことがある
法律事務所である場合、こちらがそこに頼むとしたらメリット、デメリットを
教えていただけたらと思います。
質問に回答する
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。

回答

  • 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
    最寄駅
    大阪メトロ「谷町四丁目駅」より徒歩6分、「堺筋本町駅」より徒歩5分
    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0701
    営業時間:10:00-19:00
    はじめまして。

    1 調停について
    相手方配偶者が離婚調停を申し立てる予定とのことなので、ご質問者様の方から重ねて円満調停を申し立てる必要はないでしょう。
    離婚調停も円満調停も、裁判所における正式名称は「夫婦関係調整調停」と呼び、離婚の調停も円満の調停も表裏の関係にある夫婦関係の調整に関するものだからです。
    円満を望んでおられる場合は、書面にてその意思を明らかにしておいた方が良いと思います。
    これと異なり、婚姻費用分担調停に関しては、ご質問者様から申立てをしなければなりません。
    相手方配偶者から任意で婚姻費用を支払うとの申し出があり、ご質問者様がそれで生活が成り立ちそうなのであれば、婚姻費用分担調停の申し立てまでは不要かもしれませんが、そうではない場合は、早めに婚姻費用分担調停は申し立てた方がよいでしょう。

    2 弁護士への依頼について
    一般論として、相手方の弁護士がかつて所属していた事務所に依頼をしたからといって、それが有利または不利に働くということはあまり考えられません。
    ご質問者様が依頼をしやすい事務所かどうかという視点から検討していただいてよいでしょう。

    ご相談事項が多岐にわたっていますので、ここでは回答しきれない内容もあります。
    相手方配偶者が弁護士を代理人として選任しているということですので、一度、弁護士に直接ご相談いただいた方が良いと思います。
  • 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
    最寄駅
    京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0841
    営業時間:平日9:00-18:00
    まず、依頼したい弁護士事務所に夫側弁護士が勤務中、すでに本件離婚の相談をしていた場合、

    その弁護士事務所所属の弁護士は相談者の依頼を受けることは弁護士倫理上できません。

    ご相談者が依頼される場合は、弁護士事務所に確認する必要があります。

    婚費・円満調停は申立することをお勧めいたします。

    離婚調停は、申立た夫側がいつでも取り下げできるからです。

    夫が取り下げてしまうと、何も変わらないまま、婚費も円満になるかどうかもわからないままで終わります。

    経済的DVの可能性があるようには思いますが、なんとも言えません。調停を通じて夫から理由を聞いてみてはいかがでしょう。

    婚姻費用は請求した月から認められるものであること(調停申し立ての月から認められることが多いです)、

    また、いろいろ対策を練る必要があるかと存じますので、早急な法律相談をお勧めいたします。
1~2件を表示(全2件)

弁護士への質問を検索

TOPへ