質問『離婚、養育費の負担、婚姻費用の負担』と弁護士の回答

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裁判・調停
達也/20代/男性/山形県
2021/08/17
離婚、養育費の負担、婚姻費用の負担
今妻と婚姻費用の負担についての調停中で今までの離婚の調停で離婚を断って来ましたが婚姻費の調停の時に妻からお金目的で盗もうとしてたのとか分かり離婚したいと思うのですが連絡はつかないので話が進まないです
婚姻費用調停の時に離婚を申し込む事は出来ますか?
後養育費の負担についても仕事を辞めないといけないため払えないと思うのですがそれも強制で払わないといけませんか?
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    婚姻費用調停は婚姻費用の内容を決める調停で、離婚調停とは別の調停手続なので、別途離婚調停を申立てる必要があります。
    両方の調停が申し立てられた後、2つの調停を同時に行うことはよくあることですので、一度家庭裁判所にご相談されてください。

    養育費について、子供がいる場合は、離婚後も夫婦双方の収入に応じて養育費を負担しなければなりません。
    養育費の金額は、夫婦の前年の所得を前提に算出することが実務上多い運用です。

    もっとも、ご相談者様のように、仕事を退職する予定になっている場合などは、退職の経緯にもよりますが、退職後の事情も踏まえた養育費が認められる可能性があります。

    ただし、これは夫婦の前年の所得を前提に算出するという裁判所の運用と異なる取り決めになるので、単純に退職予定であることを主張するだけで認められるわけではありません。
    したがって、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
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    婚姻費用の調停の際に離婚を申し込むことは可能です。なんなら、離婚調停を申し立て、その際手続きを一本化する「併合」を申し出てはいかがでしょうか。

    養育費については、仕事を辞める理由によって減免の可否が決まります。病気など働こうにも働けないという場合、減免されることが多いです。ただ、雇用保険が入ってくる場合にはやはり負担しないといけません。また、働けるが就職できないという場合も、前職の年収等を参考に養育費の支払いが課されます。
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