質問『いきなりの弁護事務所からの調停通知』と弁護士の回答

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裁判・調停
8631F/50代/男性/東京都
2021/08/18
いきなりの弁護事務所からの調停通知
・夫婦喧嘩から警察沙汰(暴力は振るってません)となり私が自宅を追い出され着の身着のまま実家暮らしとなりました。
・今後の話等のために電話やメールをしても警察に通報されて警察から電話が来る状態で、話以前にコンタクトをとることもできなくなっておりました。
・先日いきなり弁護士事務所から書類が届き、その後弁護士から電話で代理人に選任され、財産分与等の関係から妻は調停離婚を希望されている。との通知がありました。
・別居後は1度も話し合いもしていないのですが、まずは協議からかと思っていたところ、既に弁護士が選任された以上調停という形をとらざるを得ないものでしょうか?
・妻はパニック症候群と診断されております。
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回答

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    営業時間:10:00-19:00
    はじめまして。

    妻側が既に調停を申し立てる予定とのことですので、調停で何が行われるのかからご説明します。

    離婚調停は裁判所で行われる話合いの手続であり、あくまで、合意による解決を目指す手続です。
    調停手続では、裁判所を通した文書送付嘱託や調査嘱託といった手続をとることができ、これらの手続は、財産分与の際、財産を調査する手段として非常に有効です。
    また、調停離婚が成立した場合、財産分与にて金銭等の給付が決まれば、それに義務者が反した場合、強制執行が可能となります。
    妻側の弁護士から、財産分与等のために離婚調停を希望しているという話があったということですので、上記のような手続上のメリットを見越してのことだと思います。

    もっとも、調停を申し立てた後も、離婚に向けた話合いができる場合は、妻側の弁護士も調停と並行しながら話合いに応じてくれる可能性もあると思います。

    ご質問の文章からは、ご相談者様が離婚についてどういった希望があるのかが分からないのですが、もし離婚に向けて具体的に検討していかれるのであれば、弁護士にご相談いただいた方が良いと思います。
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