質問『初めまして。10歳、8歳、6歳の子を持つ専業主婦です。』と弁護士の回答
弁護士に質問する裁判・調停
あーちゃん/20代/女性
2021/09/26
初めまして。10歳、8歳、6歳の子を持つ専業主婦です。
教えてください。
先日、主人が急に家に帰ってこなく
連絡も取れなくなり、
その後主人の親と連絡がとれ、
主人に離婚したいと言われました。
理由はもう我慢の限界で
このまま家を守ることは
できない。と一方的に言われました。
冷却期間をとって親同士も立ち会いをして話合いをしようと私が提案しましたが、
それも無理だと言われました。
子供も3人います。
これからも不安ですし、
家庭裁判所に申し立てをするから
そこでいろんなことを決めようと
言われました。
私は専業主婦ですし、
これからどう言う風にしていけばいいのか全然わかりません。
話合いをして歩み寄ろうとも
しましたが、それも全部拒否
で話し合いの場も持てずで
もう離婚はするしかないと
思っています。
ですが、家庭裁判所では
どれくらい私の要望などを
聞いてもらえたりするんでしょうか?
主人も子供たちは悪くないから
できることはするといってくれてます。
調停だと決まるまでもロングランと聞きました。
精神的にもロングランだと
辛いですし、このまま主人の主張を聞いて家庭裁判所での話し合いしか
方法はないんでしょうか?
わからないことばかりで
本当に困っています。
弁護士さんにお願いするのも
お金がたくさんかかる
イメージがあり、、、
ここでまず、相談ができると言うことだったので書かせて頂きました。
質問に回答する
先日、主人が急に家に帰ってこなく
連絡も取れなくなり、
その後主人の親と連絡がとれ、
主人に離婚したいと言われました。
理由はもう我慢の限界で
このまま家を守ることは
できない。と一方的に言われました。
冷却期間をとって親同士も立ち会いをして話合いをしようと私が提案しましたが、
それも無理だと言われました。
子供も3人います。
これからも不安ですし、
家庭裁判所に申し立てをするから
そこでいろんなことを決めようと
言われました。
私は専業主婦ですし、
これからどう言う風にしていけばいいのか全然わかりません。
話合いをして歩み寄ろうとも
しましたが、それも全部拒否
で話し合いの場も持てずで
もう離婚はするしかないと
思っています。
ですが、家庭裁判所では
どれくらい私の要望などを
聞いてもらえたりするんでしょうか?
主人も子供たちは悪くないから
できることはするといってくれてます。
調停だと決まるまでもロングランと聞きました。
精神的にもロングランだと
辛いですし、このまま主人の主張を聞いて家庭裁判所での話し合いしか
方法はないんでしょうか?
わからないことばかりで
本当に困っています。
弁護士さんにお願いするのも
お金がたくさんかかる
イメージがあり、、、
ここでまず、相談ができると言うことだったので書かせて頂きました。
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2021/09/27突然ご主人が自宅を出て、一方的に離婚をつきつけられ大変お辛い状況かと思います。
協議離婚はあくまでも双方の合意の上成立します。
そのため、ご相談者様が離婚をしたくないとお考えなのであれば、ご主人の申出を一方的に受ける必要はありません。
とはいえ離婚協議が進まないと、ご主人は離婚調停等を申し立ててくる可能性が十分考えられます。調停・訴訟となるとご本人で対応することも可能ですが、戦略的に行っていくためにも専門家である弁護士にご相談されたほうがよいかと思います。
また、ご相談者様の権利として、ご主人に婚姻費用(離婚成立まで生活費として支払ってもらうもの)の請求も可能です。
いくら婚姻費用の請求ができるのかは双方の収入やその他個別事由により額が定まります。
お一人でお悩みにならずに一度弁護士にご相談下さい。
費用についてお悩みの場合は、お近くの弁護士会での相談や法テラスをご利用されてご相談されてもよいかと思います。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002021/10/12専業主婦で、ご自身名義の財産評価が200万円(?)以下であれば、法テラスや提携弁護士事務所で無料法律相談が受けられます。弁護士費用についても支援制度があるので法律相談で聞いてください(但し制度がややこしいのでここでは割愛します)。
夫の言い分に正当な理由があれば、離婚可能ですが、
正当な理由とは
1,妻の浮気
2,妻の3年以上の生死不明
3,妻の重大な精神疾患
4,妻が夫を悪意で遺棄した
5,その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある
の5つのうちどれかを満たす必要があります。
ご相談者はどれかに当てはまりますか?
当てはまらないのであれば、
離婚したくないの一点張りで通し、
婚姻費用もきちんと夫に請求してください。
詳しい事情が分からないので
とにかく、弁護士に相談することをお勧めします。
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