質問『弁護士さんから通知が届きました』と弁護士の回答

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裁判・調停
かさ/40代/男性
2022/11/15
弁護士さんから通知が届きました
妻が離婚訴状を起こしました。
弁護士事務所から離婚訴状の連絡がありました。
今後提起するとの事ですが
不貞行為を犯し、家を出て行き
子供も置いて行ってそれでも私が裁判受け入れないといけませんか?
不貞行為の相手は
裁判で慰謝料を支払いました。
だからもう不貞行為は関係ないのでしょうか?
妻から離婚裁判に対して
私は何をすれば良いか?
全くわかりません。
この場合でも弁護士さんは着くんですか?
私も弁護士さんに依頼した方が良いでしょうか?
私が泣き寝入りするしかないのでしょうか?
何か?
良いアドバイスあればお願い致します
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    奥様との離婚協議について、今後どのように進めていけばよいか分からず大変ご不安なことと存じます。

    離婚について当事者間での交渉が進まない場合は、一般的に離婚調停が申し立てられます。調停でも協議が整わない場合は、離婚訴訟となります。
    離婚調停・離婚訴訟ともに、離婚をするか否かの他、財産分与や親権等、離婚にまつわる紛争について協議することとなります。なお、不貞行為が離婚原因の一つである場合には、慰謝料についても協議することが可能です。
    不貞相手が慰謝料を支払ったとのことですが、別途奥様に対する慰謝料請求が可能な場合もあります。

    離婚調停・訴訟ともに代理人をたてずにご本人で対応することも可能ですが、手間がかかるだけでなく、法的知識(特に離婚訴訟)が求められる場面も多く、ご自身の主張が十分に行えない可能性もあります。
    なるべく早めに弁護士にご相談いただき、今後の方針についてご検討された方がよいかと思います。
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    訴訟が始まると、反論しなければ、妻の言い分が100%通り、ご相談者さんが負けてしまいます。
    せっかく、不貞の相手が慰謝料を払ったという有利な事実があるのですから、
    離婚の原因が妻にある、ということを反論した方がいいでしょう。

    泣き寝入りはもちろん厳禁ですよ。味方になってくれる弁護士を探したほうがいいと思います。
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    より詳しく相談したい方は、下記より弁護士をお探しください!
    弁護士の金森将也です。ご相談いただき、ありがとうございます。裁判を起こす権利は、法律上定められているので、訴訟を起こされたら、対応する必要があります。しかし、泣き寝入りをする必要はありません。妻側が不貞をしたということですので、有責配偶者の離婚請求となり、妻の離婚請求は認められない可能性が高いと思います。一方、ご相談者は、離婚するしないを自由に決められる立場にあります。不貞行為の相手方から受け取った慰謝料額にもよりますが、妻側に慰謝料を請求することも考えられます。
     もっとも、訴訟手続きとなると、やはり弁護士に委任した方が良いと思います。当事務所でお役に立てる時には、お声がけください。よろしくお願いいたします。
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