質問『離婚調停を行う場所について』と弁護士の回答
弁護士に質問する裁判・調停
いとう/50代/女性
2023/03/05
離婚調停を行う場所について
こんにちは。離婚調停を申し立てたいと思っているのですが、現在別居中で離れて暮らしております。夫が同意してくれれば、私が申し立ててもこちらの居住地でできると調べたら書いてあったんですけど、この同意書は普通の用紙に手書きで書いて貰えば良いのでしょうか?それを家庭裁判所に申し立てる時に一緒に提出すれば大丈夫ですか?何もかもわからず、教えていただきたいです。
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回答
- 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002023/03/10裁判所、管轄合意でググると、書式がヒットします。
必ず、裁判所のHPの書式を使用すると間違いないと思いますが、
宛名の裁判所だけ、申し立てたいところのものにアレンジしてください。 - 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
- 最寄駅
- 大阪メトロ「谷町四丁目駅」より徒歩6分、「堺筋本町駅」より徒歩5分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0701営業時間:10:00-19:002023/03/07はじめまして。
離婚調停は、相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所において行うものとされています(家事事件手続法245条1項)。
したがって、ご相談者様の住所地を管轄する家庭裁判所で調停を申し立てるには、相手方配偶者と合意書を取り交わし、調停の申立書と共に裁判所に提出する必要があります。
合意書は一般的なコピー用紙等で作成すれば足ります。
ご質問にはない事柄となりますが、離婚調停に至るということは、大なり小なり、当事者同士で協議離婚ができなかった利用があるものと推察致します。
調停を進めていく中でも注意すべき点もありますので、予め弁護士にご相談いただくことをお勧め致します。
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