質問『性格の不一致で離婚できますか?』と弁護士の回答
弁護士に質問する裁判・調停
山田/30代/女性
2023/03/13
性格の不一致で離婚できますか?
婚姻期間2年、うち1年は家庭内別居、半年は里帰り出産という理由で別居中です。
喧嘩が耐えず、衛生観念や価値観が合わないため生理的に無理になってしまいました。
出産前には離婚する方向でしたが、子どもができてからは「3人で生活したい。性格の不一致では離婚できないから応じない。」と言われています。やはり離婚は難しいのでしょうか?また、現在2ヶ月の子どもがいますが親権はとれるでしょうか?
家庭内別居中に別居を申し出ましたが応じてもらえず、精神的に追い込まれて一時期は車で生活していました。これが悪意の遺棄にあたるのではないかと心配です。
質問に回答する
喧嘩が耐えず、衛生観念や価値観が合わないため生理的に無理になってしまいました。
出産前には離婚する方向でしたが、子どもができてからは「3人で生活したい。性格の不一致では離婚できないから応じない。」と言われています。やはり離婚は難しいのでしょうか?また、現在2ヶ月の子どもがいますが親権はとれるでしょうか?
家庭内別居中に別居を申し出ましたが応じてもらえず、精神的に追い込まれて一時期は車で生活していました。これが悪意の遺棄にあたるのではないかと心配です。
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
- 最寄駅
- 大阪メトロ「谷町四丁目駅」より徒歩6分、「堺筋本町駅」より徒歩5分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0701営業時間:10:00-19:002023/03/14はじめまして。
現在2ヶ月のお子様がおられるとのこと、日々の育児も大変なこととご推察致します。
性格の不一致による離婚ということですが、互いに合意ができるのであれば、離婚の理由はどのようなものであっても構いません。
離婚の方法には、大きく分けて、合意による離婚と裁判による離婚に分かれます。
合意による離婚には、①市役所に備え付けられている離婚届に互いに署名押印をして届け出る協議離婚、②家庭裁判所で話し合い、合意によって離婚する調停離婚の方法があります。
既に別居されていることにつきましても、正当な理由があれば「悪意の遺棄」には当たりません。
どのような場合に「正当な理由」があるとされるのかは、ケースバイケースですが、喧嘩が絶えなかったといった事情は正当な理由の一つになり得ると思います。
親権については、現在ご質問者様がお子様と暮らしておられるので、お子様が安定的に育っておられるならご質問者様が取れると考えてよいでしょう。
お子様がおられるとのことですので、離婚後の養育費をどうするのか、お子様と相手方配偶者の面会交流をどうするのか、といった課題がついて回ります。
もし、相手方配偶者と直接離婚の話合いをすることに抵抗があるようでしたら、弁護士を代理人とすることも方法の一つです。
当事者間で話し合うにせよ、代理人を立てるにせよ、お子様がおられる際の離婚は、将来に向けて考えておくべきことがありますので、具体的な離婚の話合いをする前に、弁護士にご相談されることをお勧めします。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002023/03/13性格の不一致でも、婚姻が破綻していれば、離婚は可能です。
ただ、衛生観念や価値観が合わないのは、大小どこの夫婦でもありうるからです。
生理的に無理というのが、他人から見ても同感できるものかどうかがわかりませんし、
さらにはご夫婦として破綻しているかご事情が判然とせず何とも言えません。
2か月のお子さんと同居している母親であれば、親権は取れると思います。
ただ、別居に応じてもらえず車で生活しておられた、という事情から、
ご実家の援助は期待できないし、貯えが乏しいようにお見受けしました。
必ずしも離婚と親権の必須条件ではありませんが、
生計のめどは立てておられますか?
もし、めどが立ってないようであれば、
まずはお子さんを保育園に預けて仕事に復帰されるまで待って
離婚の準備をされてはいかがでしょうか。
1~2件を表示(全2件)