質問『現在離婚調停中で妻に弁護士がつき、子供の面会交流を断られています』と弁護士の回答
弁護士に質問する裁判・調停
竹/30代/男性
2025/08/29
現在離婚調停中で妻に弁護士がつき、子供の面会交流を断られています
私が仕事上4ヶ月のうち一月しか家のいることができないですが子供に合わせてほしいと伝えると、体調不良を理由に合わせずこの1年で2週間程度しか会わせません。
調停の10日前にも面会を頼むと妻は体調不良を理由に返信を先延ばしにして、翌日弁護士から連絡があり、直接の連絡を禁止されました。
調停では妻が子供への面会を拒否していないと聞きました、調停後、面会交流の決め事は確定してませんが、月内に一度でも子供への面会を申し込みましたが、子供が小さいことと妻が私に強い恐怖を持っていると主張し面会を断られました。
ちなみに暴力等を振るったこともなく、今までの話し合いでは私がされた理不尽なことに注意をしてそれを問いただすこと恐怖と主張しているようです。
弁護士に面会の権利が私にはあるはずと伝えると、前項の理由に加え、
「家庭裁判所は面会交流を子の福祉のためにニュートラルフラットで検討するとの発想の下、親の権利性を正面から認める立場と距離を置いています。貴殿が考えるような「権利」は現実的ではないと考えて頂いて差し支えないと思います。」
との返答がありました、これは権利を妨げる理由になるでしょうか?
これまでの経緯から、面会を理由をつけて回避しているようにしか見えず、言葉では面会を容認していますが、行動から考えて面会交流の拒否をしていることにならないですか?
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調停の10日前にも面会を頼むと妻は体調不良を理由に返信を先延ばしにして、翌日弁護士から連絡があり、直接の連絡を禁止されました。
調停では妻が子供への面会を拒否していないと聞きました、調停後、面会交流の決め事は確定してませんが、月内に一度でも子供への面会を申し込みましたが、子供が小さいことと妻が私に強い恐怖を持っていると主張し面会を断られました。
ちなみに暴力等を振るったこともなく、今までの話し合いでは私がされた理不尽なことに注意をしてそれを問いただすこと恐怖と主張しているようです。
弁護士に面会の権利が私にはあるはずと伝えると、前項の理由に加え、
「家庭裁判所は面会交流を子の福祉のためにニュートラルフラットで検討するとの発想の下、親の権利性を正面から認める立場と距離を置いています。貴殿が考えるような「権利」は現実的ではないと考えて頂いて差し支えないと思います。」
との返答がありました、これは権利を妨げる理由になるでしょうか?
これまでの経緯から、面会を理由をつけて回避しているようにしか見えず、言葉では面会を容認していますが、行動から考えて面会交流の拒否をしていることにならないですか?
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002025/08/29「面会交流は親の権利ではない」これは正しい考えです。
子供のための権利だからです。
子供さんが0歳、1歳だと難しいかも知れませんが、
面会交流を支援する第三者機関がありますので、それを介して面会交流することは可能です。
第三者機関は全国に複数ありますので、最寄りをネットで検索してください。
離婚調停では面会は添え物で、当事者の合意がなければ何も決まりません。
定期的な面会を希望するのであれば、面会交流の調停を申し立ててください。
そうすると、当事者の合意が調わないときは、裁判所が審判によって強制的に命令してくれます。
お子さんが小さすぎて短時間たりとも母親と離せない、面会がお子さんにとって有害だというかなり特殊な例外事由の無い限り、面会できる方向で審判を出してくれると思いますが。
いかがでしょうか?
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