質問『息子の離婚相談です!一度も一緒に住んで居ない。浮気、暴力、一切無し。』と弁護士の回答
弁護士に質問するその他離婚理由
桔梗/40代/女性/新潟県
2020/03/10
息子の離婚相談です!一度も一緒に住んで居ない。浮気、暴力、一切無し。
その他離婚理由
息子の相談で納得出来ないので質問です!
※相手から一緒にも住んだ事が無くて、半年前に離婚したいと言われ、離婚届けは送ったのに、半年もなるのに、離婚して居ません。裁判所から手紙が着て離婚調停かと思ったら、婚姻費用請求の裁判でした。
※二回目の裁判は養育費の裁判です。 離婚して無いのに養育費の裁判はありますか?
※離婚して無いのに同意も無く名字を旧姓に変える事は出来ますか?
※離婚調停の順番が知りたいです。
※離婚しない理由は婚姻費用を取ろうと思ってると思うのですが…
※どうしたら離婚したいと言ってる本人が離婚してくれる方法はありますか?
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2020/03/11はじめまして。
息子さんの離婚相談とのこと、大変気に揉まれていることと思います。
ご相談内容から察するに、息子さんは妻に対して離婚を求めたものの、妻はそれにはYESともNOとも回答をしておらず、婚姻費用を求める調停のみを起こしているということなのだと推察しております。
離婚をする手続は、大きく分けて、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つとなります。
息子さんのケースでは①の協議離婚に妻が応じないという状況のようですので、②の調停離婚へと手続を進めてよいように思われます。
調停離婚は、あくまで夫婦双方の間で、離婚条件も含めて離婚の合意が成立した場合のみに認められますので、何らかの理由で合意が成立しない場合は、③の裁判離婚を念頭に置かざるを得ません。
③の裁判離婚が認められるのかどうかは、婚姻生活の具体的な状況や、息子さんが離婚を決意するに至った経緯が重要となってきます。
既に裁判所から手紙も届いておられるとのことなので、具体的な進め方や調停離婚の見込みを検討するため、一度、息子さんに弁護士への相談に行っていただいた方が良いように思います。
なお、氏について、妻本人が婚姻中も旧姓を使用することはあるのかもしれませんが、戸籍上は、離婚をしなければ旧姓に戻すことはできません。
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