質問『早く離婚をしたいと思っています。』と弁護士の回答

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その他離婚理由
ななみ/40代/女性
2020/07/20
早く離婚をしたいと思っています。
結婚して1年3ヶ月です。見合いで結婚しました。相手の当初からの希望もあり主人の実家で義理母と3人の同居生活です。
結婚したのがお互い45歳だったので子供は授かったらと言う程度で不妊治療は考えていませんでしたが、同居して早々に義理母から孫の話をよく言われるようになりました。自然妊娠なんて年齢的に無理なんだから早く病院へ行け。お金は用意できるから体外受精でもいいから子供を作れ。子供を作らないなら結婚した意味がない。子供を作る時間が取れないなら仕事なんか辞めろ。旦那をその気にさせて子作りに励まさせる事も妻の役目。などなど、日々あれこれ言われてます。主人に相談したのですが、ほっとけばいいと言われ、母と話したくないなら一日中外出していればいいだろ?と言われて終わりました。
先日、また義理母から孫の話をされたので、主人に家を出て二人で暮らさないか?と相談したのですが、無駄金を使いたくないから嫌だと。それより同居に同意して結婚したのだから責任を持つべきだと言われ何も言えませんでした。
もぉ義理母からの要望にも主人からの要望にも応える事が出来ないので離婚したいのですが、どうしたら良いでしょうか。
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    同居の義母との関係が悪化して、大変お辛い状況かと存じます。

    ご主人が離婚に応じればいいのですが、応じない場合は、離婚調停・訴訟により離婚を求めていくこととなります。
    一般的に法的に離婚原因として認められるのは、夫婦間の問題となることから嫁姑間の問題から直接的に離婚が認められる可能性は低いと言わざるを得ません。

    一方で、嫁姑問題に端を発してご主人が何も対応しない、それが原因で夫婦関係が悪くなり別居状態となる、といったように夫婦関係にまで影響が及ぶ状態となれば、法的な離婚事由が認められるケースもあります。

    今後離婚協議を進めるうえで、どのように進めていくのか検討し、準備するためにも一度弁護士にご相談下さい。
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    かなり嫌な思いをされたのですね。心中お察し致します。
    ご質問に対する答えですが,現時点では,訴訟で勝てると言い切れる程の離婚原因があるとも言いにくいように思われますので,どうしても離婚を希望なさるのであれば,①パートナー(夫)から離婚の同意を得る(そのように説得する),②離婚の原因を作るのいずれかが必要です。
    ①については,直接お話合いをされることのほか,家庭裁判所の調停で話し合うという手段もあり得ます。
    ②については,考え得るのは"別居”です。ある程度の期間別居が継続すれば,離婚が認められます。
    実際には,②別居に踏み切った上で(いずれは離婚原因が生まれる態勢を整えた上で),①調停による話し合いを求めるのが効果的と思われます。
    ご検討下さい。
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