質問『証拠がない・別居期間が短いのは不利ですか』と弁護士の回答

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その他離婚理由
かなえ/50代/女性
2021/09/05
証拠がない・別居期間が短いのは不利ですか
2020年1月より別居しています。
原因は夫の飲酒による暴言・暴力ですが、証拠がありません。
別居時に「飲酒と暴言・暴力で限界」と伝えた所、謝罪の言葉はありました。
専門病院へ行かなければ離婚であると伝えていますが、病院へは行っていないようです。
先月末に夫の勤務先より、飲酒により遅刻や暴言のトラブル、泥酔状態で暴言を吐いて出ていった、と連絡あり。
電話、メール、子供はline、夫の友人にも連絡を頼みましたが、返事はありません。
私にも連絡いっさいなしです。
私が求めるのは離婚と年金分割です。財産分与等は一切求めません。
最初から弁護士に依頼する方が良いのでしょうか。連続飲酒で素面の時間が無い状態だと思います。
恐怖で顔も見たくありません。
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    夫による暴力や暴言により、大変な思いをされていることと存じます。
    素面の時間も無いくらい飲酒し、暴言や暴力があるということなのであれば、当事者間で直接離婚の話を進めるのは難しいと思いますので、弁護士に依頼したうえで進めた方が良いでしょう。
    暴言や暴力による証拠が無いということですが、意外なものが証拠になることもありますので、弁護士に相談されてみてください。
    暴言や暴力があるケースでは、別居期間が短いとしても離婚が認められ得る可能性はあり得ますので、諦めずにまずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
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