質問『財産分与してもらえない』と弁護士の回答

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その他離婚理由
はりこ/40代/女性
2021/11/22
財産分与してもらえない
離婚問題についてです
まず、私の不貞行為のため離婚します。

共働きでしたが夫は財産分与をしたくないとの意思です
1 .
私が3分の1は家の権利はあるが財産分与については今住んでいる家を査定に出すと家を出て行かないといけなくなるから諦めて欲しい。

2.夫はこれから娘2人の学費を払っていかないといけない。この先の学費など計算するとだいたい1000万くらいになるから自分が損するから財産分与したくない

3.夫は慰謝料は不貞行為をした私から最大300万はもらおうと考えている

1円も私に払いたくないというのはあり得ますか?
もともと夫とは性の不一致です。強要されたこともあり、過呼吸になるほど嫌で仕方ありまさんでした。断ると次の日はしゃべってくれないなど精神的にしんどかったです。
そんな夫が嫌で不倫に走ってしまいました。
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回答

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    離婚の際の財産分与について、有責配偶者(不貞をした側)であっても請求権がなくなるわけではございません。
    基本的には婚姻期間に夫婦が協力してつくった財産について、離婚の際に折半することとなりますが、どちらかに離婚原因がある場合は、按分率が変わることもございます。
    また、ご自宅の評価額をどうするのか、お子様達の養育費や学費の負担をどうするのか、慰謝料はどうするのか、といった金銭的な問題もあり、財産分与と併せて協議することが大半です。
    具体的に財産分与としてどの程度請求できるのか、また養育費等はどうするのかといった具体的な離婚条件について、弁護士にご相談下さい。
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    まず、財産分与というのは、原則として婚姻中に培った財産を離婚時に分配するというもので、
    婚姻中に作った夫の財産・妻の財産(借金等のマイナスも含む)
    ごとに収支プラスがあればその分を2分の1で分けています。
    その前提で、
    1.家を出るのは家を売ってからなので、査定に出したら家を出て行くというのは合点がいきません。

    2.娘の学費は財産分与とは別の話です。養育費として話し合うべきものです。
    これは親権者も親権を持たない親も相互に養育費として負担しあいます。
    離婚後も両親が相互に負担すべきものなので夫だけが損するものではないし、そもそも子供の学費において損得という考えはありません。

    3.慰謝料300万円というのが高いか低いかは婚姻期間、不貞行為の期間や頻度、今までの夫婦関係の良しあしも考慮して決まりますので、これらの事情がわからない以上、なんとも言えません。

    ご相談に対するきちんとした回答が必要であれば、個別のご相談をされるよう強くお勧めいたします。
    3.
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