質問『離婚を要求されています。私は離婚したくありません。私に出来ることは何がありますか?』と弁護士の回答
弁護士に質問するその他離婚理由
ありか/30代/女性/京都府
2022/06/16
離婚を要求されています。私は離婚したくありません。私に出来ることは何がありますか?
離婚をしたいと言われました。
私は未就学児を1人育てている専業集です。
離婚したい理由は、私との約10年の結婚生活で溜まった不満、これから先も交わることのない性格?、これ以上歩み寄ることはできない、私との将来は考えられない、こどもにはできる限りのことをする、自分で稼いだお金は自分の使いたい事に使いたいと言われました。
私は離婚したくないと拒むと、ここまで言っているのに頑なに拒む理由が分からない、嫌がらせですか?お金が目的なんでしょ?これ以上拒否するのであれば子どもの親権や監護権を争うことになりますけど?今まで言ってきた出来る限りのことをすると言ったことが出来なくなりますけどいいですか?と言われています。
そして2日前から義実家へ帰宅、休みの日に荷物をまとめに帰宅すると言われました。
また、不貞行為の証拠は無いのですが、主人には好きな女性がいる様子です。
去年から約1年想い続けているみたいです。
私は子どもが成人するまでは離婚したくありません。
離婚調停や裁判をする予定をしているそうなのですが、私に出来ることはどのようなことがありますか?
弁護士さんへ依頼するにも、何を依頼すればいいのか分からず、質問させていただきました。
ご指導、よろしくお願いします。
質問に回答する
私は未就学児を1人育てている専業集です。
離婚したい理由は、私との約10年の結婚生活で溜まった不満、これから先も交わることのない性格?、これ以上歩み寄ることはできない、私との将来は考えられない、こどもにはできる限りのことをする、自分で稼いだお金は自分の使いたい事に使いたいと言われました。
私は離婚したくないと拒むと、ここまで言っているのに頑なに拒む理由が分からない、嫌がらせですか?お金が目的なんでしょ?これ以上拒否するのであれば子どもの親権や監護権を争うことになりますけど?今まで言ってきた出来る限りのことをすると言ったことが出来なくなりますけどいいですか?と言われています。
そして2日前から義実家へ帰宅、休みの日に荷物をまとめに帰宅すると言われました。
また、不貞行為の証拠は無いのですが、主人には好きな女性がいる様子です。
去年から約1年想い続けているみたいです。
私は子どもが成人するまでは離婚したくありません。
離婚調停や裁判をする予定をしているそうなのですが、私に出来ることはどのようなことがありますか?
弁護士さんへ依頼するにも、何を依頼すればいいのか分からず、質問させていただきました。
ご指導、よろしくお願いします。
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2022/06/17配偶者から一方的に離婚を求められ、大変な思いをされていることと存じます。
配偶者が離婚を求める上記理由では、法律上の離婚原因とまでは言えないので、離婚調停や裁判になったとしても、離婚に応じる必要はありません。
仮に離婚を拒否することで、親権や監護権を争ってきたとしても、これまでご相談者様が養育をされ、今後も継続されるのであれば心配する必要はありません。
生活費を支払わないようなことがあれば、婚姻費用分担請求調停をして生活費を確保することも可能です。
むしろ、生活費を支払わないことは悪意の遺棄にあたり、配偶者が有責と判断される可能性もあるので、そうなると、配偶者からの離婚請求はより困難なものになるでしょう。
離婚調停や裁判を有利に進めるには専門知識と経験を有する弁護士に依頼して進める方が良いでしょう。
弁護士に何を依頼されるかは弁護士からのアドバイスを踏まえて決めていけばよいので、まずは記載のような事情を弁護士に伝えていただければ十分です。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002022/06/16最高裁の判例で、未成熟子のいる有責配偶者からの離婚請求は認められていません。
離婚したくない場合は、可能な限り相手の有責性(不貞)の証拠を集めてください。
また、10年間の結婚生活で、相手方に暴言、暴力等のDVはありませんか?
極端に少ない生活費しか渡さない、無謀な借金を繰り返すといった事情はありませんか?
これらの有責性を基礎づける事情になり得るので、もし、思い当たることがあれば証拠を集めてください。
さらに、夫が勝手に家を出て、生活費も払わない、ということになれば、悪意の遺棄といって有責性を裏付ける事情になる場合があります。
もし、何らの証拠も得られない、悪意の遺棄という事情もない、という場合には、
離婚したくないと言い張るしかありません。その場合、訴訟になるでしょうが、婚姻破綻と裁判所が判断すれば離婚となります。
そこで、婚姻破綻と認定されないよう、別居してもご自身ができる限り家計管理を行う、
性生活、子育ての協力関係、冠婚葬祭の同席等夫婦関係が継続していると言う事情を積み重ねていくほかないと思います。また、夫婦関係の修復を目的とした円満調停を家庭裁判所に申し出る、という方法も必要かと思います。
なお、万一の離婚に備え、親権を取られたくなければ、お子さんとの同居は必須です。連れ去りの危険のないように、別居後に夫がお子さんとの面談を求めてきた場合には、二人きりにすることはしないでください。
さらに、夫から生活費ももらえない場合には、婚姻費用の調停を起こす必要があります。
さらに詳しく知りたい場合には、できるだけ早くに、法律相談を受けることを強くお勧めします。
専業主婦の方で、自身に収入がない、財産が少ない、という方の場合は法テラスの無料法律相談も利用できます。 - 2022/06/16「私との約10年の結婚生活で溜まった不満、これから先も交わることのない性格、これ以上歩み寄ることはできない、私との将来は考えられない、自分で稼いだお金は自分の使いたい事に使いたい」という理由で裁判離婚は認められません。離婚したくなければ、頑張れれば良いと思います。ただ、婚姻費用も思ったより多くはありませんから、頑張るのも結構大変かも知れません。相手の弱みを見つけて、離婚条件交渉に力を入れるという方針が良いのではないかと思います。
1~3件を表示(全3件)