質問『面会拒否された場合の養育費の免除条件等について』と弁護士の回答
弁護士に質問する親権・養育費
すすき/20代/女性
2020/10/16
面会拒否された場合の養育費の免除条件等について
仮に、毎年2回ほど面会するとして、正当な理由なく面会拒否された場合、次回の面会まで養育費を半額のみ支払うと言ったようなことはできるのでしょうか?
面会拒否された場合の対策について、公正証書にかけるようなことがあれば知りたいです。
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面会拒否された場合の対策について、公正証書にかけるようなことがあれば知りたいです。
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電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0701営業時間:10:00-19:002020/10/19はじめまして。
お問い合わせありがとうございます。
まず、法的な結論を申し上げると、子との面会交流を拒否されたことを理由に、養育費を減額して支払うことはできません。
対策としては、公正証書ではなく、調停や審判で具体的な面会の条件を決めておくことが考えられます。
この場合、面会に応じない親に「間接強制」(面会に応じない場合に制裁金を課すもの)が認められる可能性があるので、心理的には、会わせようと思わせることができるかもしれません。
ただし、「間接強制」が認められるためには、面会交流の条件が明確に特定されている必要があります。
どこまで特定が必要かについては、法的な判断を要するものとなりますので、弁護士にご相談ください。
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