質問『精神疾患と親権について』と弁護士の回答

弁護士に質問する
親権・養育費
はなこ/20代/女性
2023/01/03
精神疾患と親権について
母親がパーソナリティ障害だったり感情障害だったりした場合、親権を取るのは難しいのでしょうか?
薬で感情をコントロールできていて、子育てに影響がない状態です。
よく精神疾患は不利に働くと聞きますが、薬でコントロールしながらしっかり育児をできていても不利なのでしょうか。
※子どもはまだ1歳に満たない乳児です。
質問に回答する
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。

回答

  • 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
    最寄駅
    大阪メトロ「谷町四丁目駅」より徒歩6分、「堺筋本町駅」より徒歩5分
    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0701
    営業時間:10:00-19:00
    はじめまして。

    離婚時に子どもの親権を決める方法は、当事者が合意によって決める方法と、裁判所に定めてもらう方法があります。
    ご相談のケースで、当事者同士で合意ができるのであれば、精神疾患を抱えていても、親権を得ることは可能です。

    一方、合意ができず、裁判所が親権者を判断する場合は、諸要素を考慮して判断することとなります。
    諸要素の中身として、たとえば、従前の主たる監護者、従前の監護状況、監護意欲、監護能力、監護補助者の有無、子の意思(ただし、子の年齢によります。)、子が現在置かれた状況等が挙げられます。

    精神疾患と一言でいいましても、その内容や程度も様々であり、ご相談者様は、薬でコントロールをしながら育児ができているとのことですので、精神疾患を抱えている一時をもって親権者の適格性が否定されることはないでしょう。
    親権問題は、得てして、離婚問題の長期化につながりがちであり、早い段階で対応をした方が良い問題です。
    もし、親権を巡って相手方配偶者と対立することが予想されるようでしたら、離婚や親権の話を切り出す前に、対応方法を弁護士にご相談された方が良いと思います。
1~1件を表示(全1件)

弁護士への質問を検索

TOPへ