質問『(財産分与登記について)持分半々の土地を財産分与で夫に渡すことになったが、自分の持分50%中、20%はそのまま自分の持分にして30%を渡す時、土地の測量は必要なのか?』と弁護士の回答

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財産分与
やまちゃん/40代/女性
2020/10/01
(財産分与登記について)持分半々の土地を財産分与で夫に渡すことになったが、自分の持分50%中、20%はそのまま自分の持分にして30%を渡す時、土地の測量は必要なのか?
今度離婚で持分半々で買った土地(更地です)を財産分与で夫に渡すことになりました。
自分の持分50%中、20%はそのまま自分の持分のままで、30%を夫に分与するつもりです。
こういった場合、法務局に持分移転登記(50%分中の30%を夫に移転する)を提出するのだと思いますが、移転させる30%分をしっかり測量士に依頼し、境界線をはっきるするといったことは必要なのでしょうか?
もし測量した場合、測量図は持分移転登記には必要ですか?
権利書がお互い1通ずつ渡され、それに双方が1通ずつ測量図をその権利書と共に所持するということでよいのでしょうか?
登記費用が出せないので、自分で手続きをしようかと考えています。
こういった財産分与登記の手続きの流れについて教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
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    不動産をお持ちの場合は、財産分与の際に検討すべきことが多くあるので、ご相談者様も色々と悩まれていることと存じます。

    元々持分が夫婦で半々の土地を、さらにご相談者様の持分の30%を夫に分与するということですが、どのような経緯でこのような分与方法になったのでしょうか?

    結婚後に購入した不動産の持分を半々にしているのであれば、財産分与をしても、持分は半々のままになるかと思われますので、財産分与の方法がこれで良いかは改めて確認していただいた方が良いかもしれません。

    また、土地を分筆して登記する場合、測量をしなければなりません。測量は専門的な機器を使って行うため、専門家に依頼する必要があります。

    もっとも、分筆せずに持分を分与するのみであれば、測量は必要ありません。

    登記に必要な書類については、最寄りの法務局に確認された方が確実かと思います。

    不動産の財産分与については、現金や預貯金などと異なり、簡単に分けることができません。また、分与の方法については、他の財産の分与状況も加味して総合的に解決する必要もあります。したがって、財産分与全般について、弁護士にご相談されることをおすすめします。
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