質問『障害基礎年金の財産分与について』と弁護士の回答

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財産分与
bond/60代/女性
2024/09/17
障害基礎年金の財産分与について
60代の女性です。 現在、障害基礎年金や福祉手当を受給しています。 離婚の際、障害基礎年金自体は財産分与の対象外とのことですが口座に年金が預金されていると財産とみなされ、財産分与の対象になる可能性があると聞きました。 年金は指定の振込口座に振り込まれるケースも多いかと思いますが、財産分与の対象にならないようにするためには、年金が振り込まれる都度、口座から全額引き出すしかないのでしょうか? 他にも対応策はあるのでしょうか?
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  • 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
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    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0841
    営業時間:平日9:00-18:00
    預金は、財産分与の基準日の残高が、分与対象になります。
    離婚前提で別居を始めた日等婚姻が破綻したと考えられる日を基準日としていることが多いです。

    基準日以降の残高の上下は、考慮しません。

    これから離婚される場合は残高が無い方がいいですが、財産隠しと反論される可能性はあります。

    他方、すでに、離婚の話が出ている場合は、すでに基準日が過ぎてしまっているだろから、残高を減らしても意味がありません。
    その場合は、扶養的財産分与の話をするなどかなり専門的な主張をする必要がありますので、弁護士に依頼した方が良いと思います。
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