質問『離婚する夫が家の隣の敷地を譲ってほしいと言い出しました』と弁護士の回答
弁護士に質問する財産分与
やまちゃん/40代/女性
2021/02/11
離婚する夫が家の隣の敷地を譲ってほしいと言い出しました
離婚することになり、家の持分を買って住むことになりました。
隣にも共有する土地が別にあり、それを夫がタダで譲ってほしいと言い出しました。
夫はそこに住むことはないと言っていますが、駐車場やコンテナを置きたいと言っており、
一生びくびくしながら過ごすことは不安ですので、離婚協議書に
「甲(夫)と甲の親族は財産分与によって得た不動産に、家屋を建て居住しないものとする」
「甲は、財産分与によって得た不動産に、甲と甲の親族による家屋を建てないものとする」というような
文面を入れて約束してもらいたいと思うのですが、抗力となるいい文面はないでしょうか?
またこのような要求は受け入れて頂けるものなのでしょうか?
どうぞご指導よろしくお願いします。
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隣にも共有する土地が別にあり、それを夫がタダで譲ってほしいと言い出しました。
夫はそこに住むことはないと言っていますが、駐車場やコンテナを置きたいと言っており、
一生びくびくしながら過ごすことは不安ですので、離婚協議書に
「甲(夫)と甲の親族は財産分与によって得た不動産に、家屋を建て居住しないものとする」
「甲は、財産分与によって得た不動産に、甲と甲の親族による家屋を建てないものとする」というような
文面を入れて約束してもらいたいと思うのですが、抗力となるいい文面はないでしょうか?
またこのような要求は受け入れて頂けるものなのでしょうか?
どうぞご指導よろしくお願いします。
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
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- 大阪メトロ「谷町四丁目駅」より徒歩6分、「堺筋本町駅」より徒歩5分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0701営業時間:10:00-19:002021/02/12夫が要求を受け入れるか、という点でいうと、夫の意思に関わるので強制することができません。
夫が隣の土地を使用できないようにするには、隣の土地を譲らず、隣の土地の夫の持分まで買い取るというのが最も確実かと思いますが、それも売却を強制することはできません。
仮に、家だけは取得したいとのご希望であっても、ご質問いただいている情報のみでは、家の持分を買い取り、隣の敷地の持分を譲るという方法が最善かの判断ができかねます。
財産分与の方法を検討するにあたっては、どの財産が財産分与の対象になるのか、ならないのか等も問題となり、それらの情報によって、夫との有効な交渉方法も異なります。
そのため、把握されている財産をすべて挙げてみたうえで、弁護士に相談されるのがよいでしょう。
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