質問『住宅ローンが残っている持家』と弁護士の回答
弁護士に質問する財産分与
サザん/40代/女性
2021/09/08
住宅ローンが残っている持家
相手が住宅ローンを返済中でおり、離婚後、こちらはその家に住みません。財産分与の対象にはなるのでしょうか?
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回答
- 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
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電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0701営業時間:10:00-19:002021/09/09はじめまして。
住宅ローンがある場合でも、夫婦が築いた財産が存する場合、財産分与は可能です。
住宅ローン付きの不動産については、その金銭的評価が問題となりやすいです。
不動産価値が住宅ローンの残債務を上回っている場合は、その上回った部分を財産分与の対象金額として、計算を行います。
一方、不動産価値が住宅ローンの残債務を下回っている場合、他に分与すべき財産があるのかどうかによって、財産分与の可否が変わってきます。
財産分与は、法的には、特定の財産のみについて考えるのではなく、夫婦で築いた財産全てを対象として評価する必要があります。
また、法的には財産分与が求められない場合にも、交渉により、一定の金銭給付を受けられる場合もあります。
もし財産分与でお悩みでしたら、話を固める前に、弁護士に直接ご相談されてみることをお勧め致します。 - 2021/09/09住宅の査定価格から現在の住宅ローンを控除していただき、オーバーローンになっていれば、財産分与の対象になりませんが、利益がでるのであれば財産分与の対象となります。
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