質問『離婚手続き後の財産分与などの権利について』と弁護士の回答

弁護士に質問する
財産分与
kokosan/40代/女性
2021/09/18
離婚手続き後の財産分与などの権利について
今私が家を出てパートナーと離婚の話をしています。私は子供が2人おり、また有責責任者であり、協議離婚をすることをお互い合意していて、パートナーからまずは離婚の手続きを進めたいと言われています。財産分与、面会交流、養育費については離婚手続後に諸条件の話し合いをし公正証書にまとめることをパートナーから提案をされています。手続き後に取り決めするのに、例えば財産分与の権利を失うことや何か権利を失うことなど、不利益になることが、ありますでしょうか?尚、面会交流については今もですが子供たちの意思に任せて自由に行き来することでお互い合意してます。
宜しくお願いいたします。
質問に回答する
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。

回答

  • 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
    最寄駅
    大阪メトロ「谷町四丁目駅」より徒歩6分、「堺筋本町駅」より徒歩5分
    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0701
    営業時間:10:00-19:00
    離婚に関する諸条件を決めるタイミングは、離婚前、離婚後いずれでも問題ございません。

    但し、財産分与は離婚後2年で請求権がなくなること、慰謝料等の請求については離婚後3年(不貞に関する慰謝料請求は不貞行為を知ってから3年)で時効消滅すること、請求内容によっては期間制限が設けられているので、期間内に協議を開始することが必要です。

    また一般的に、離婚に関する諸条件は、離婚成立をなるべく早くに行いたいと考える側が譲歩しやすい、という傾向があります。そのため、離婚成立後は、そのような駆け引きを使えず、協議が長引く場合もあります。

    また諸条件について、概要をある程度作成した段階で離婚届けを提出し、その後詳細について協議を行うという方法もあります。

    実際にご相談者様の場合、どのような方法で進めるのが最適か、一度弁護士にご相談下さい。
  • 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
    最寄駅
    京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0841
    営業時間:平日9:00-18:00
    財産分与は離婚から2年で時効にかかります。ご自身が財産分与を受ける立場であれば、時効期間の経過を阻止する(時効の中断)には、相手の債務の証人やご自身からの家事調停の申立が必要であり、手間がかかることを心にとどめておいてください。
    面会交流・養育費はお子様が成人されるまでは話し合いが可能ですし、養育費は相手から請求されてから支払い義務が生じるので、相手から話が来るのを待つのが通常の流れになります。
    以上、ご留意の上、対応されると良いのではないでしょうか。
1~2件を表示(全2件)

弁護士への質問を検索

TOPへ